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雇用調整助成金支給要領0501→0519

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(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
1
1
第2 各助成金別要領
第2 各助成金別要領
1 雇用調整助成金
1 雇用調整助成金
雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第62条第1項第1号の規定並び
雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第62条第1項第1号の規定並び
に雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「規則」という。)第102条の2及び第
に雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「規則」という。)第102条の2及び第
102条の3の規定に基づく雇用調整助成金(以下「助成金」という。)の支給については、「第1
102条の3の規定に基づく雇用調整助成金(以下「助成金」という。)の支給については、「第1
共通要領」に定めるほか、この要領の定めるところによる。
共通要領」に定めるほか、この要領の定めるところによる。
0100 趣旨
0100 趣旨
0101 趣旨
0101 趣旨
0102 適用単位
0102 適用単位
0200 定義
0200 定義
0201 休業
0201 休業
0202 教育訓練
0202 教育訓練
0203 出向
0203 出向
0204 所定労働時間・所定外労働時間・所定
0204 所定労働時間・所定外労働時間・所定
休日・所定労働日・所定外労働等
休日・所定労働日・所定外労働等
0205 労働日に通常支払われる賃金の額
0205 労働日に通常支払われる賃金の額
0206 時間外等割増賃金
0206 時間外等割増賃金
0300 支給要件
0300 支給要件
0300a 支給要件(共通)
0300a 支給要件(共通)
0301a 支給対象事業主
0301a 支給対象事業主
0302a 対象期間
0302a 対象期間
0303a 対象労働者
0303a 対象労働者
0304a 書類の整備等(共通)
0304a 書類の整備等(共通)
0300b 支給要件(休業等)
0300b 支給要件(休業等)
0301b 支給対象となる休業等
0301b 支給対象となる休業等
0302b 書類の整備等(休業等)
0302b 書類の整備等(休業等)
0300c 支給要件(出向)
0300c 支給要件(出向)
0301c 支給対象となる出向
0301c 支給対象となる出向
0302c 書類の整備等(出向)
0302c 書類の整備等(出向)
0400 支給額
0400 支給額
0400a 支給額(休業等)
0400a 支給額(休業等)
0401a 支給額(休業等)
0401a 支給額(休業等)
0402a 支給額の算定方法
0402a 支給額の算定方法
0403a 支給限度日数
0403a 支給限度日数
0400b 支給額(出向)
0400b 支給額(出向)
0401b 支給額(出向)
0401b 支給額(出向)
0402b 支給額算定上の留意事項
0402b 支給額算定上の留意事項
0500 計画届の提出
0500 計画届の提出
0501 計画届の提出
0501 計画届の提出
0502 計画届の受理
0502 計画届の受理
0503 計画届の変更・取下げ
0503 計画届の変更・取下げ
0600 計画届の確認
0600 計画届の確認
0600a 計画届の確認(初回)
0600a 計画届の確認(初回)
0601a 経済上の理由の確認
0601a 経済上の理由の確認
0602a 支給対象事業主であることの確認
0602a 支給対象事業主であることの確認
0603a 生産指標の確認
0603a 生産指標の確認
0604a 雇用指標の確認
0604a 雇用指標の確認
0605a 中小企業事業主であることの確認
0605a 中小企業事業主であることの確認
0606a 対象期間の確認
0606a 対象期間の確認
0607a 判定基礎期間の確認(休業等)
0607a 判定基礎期間の確認(休業等)
0608a 労働組合等の確認
0608a 労働組合等の確認
0609a 出向の計画についての確認(出向)
0609a 出向の計画についての確認(出向)
0600b 計画届の確認(初回を含む毎次)
0600b 計画届の確認(初回を含む毎次)
0601b 休業等についての確認
0601b 休業等についての確認
0602b 出向についての確認
0602b 出向についての確認
0700 支給申請
0700 支給申請
0701 支給申請書の提出
0701 支給申請書の提出
0702 支給申請書の受理
0702 支給申請書の受理
0800 支給要件の確認
0800 支給要件の確認
0800a 支給要件の確認方法(休業等)
0800a 支給要件の確認方法(休業等)
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
2
2
0801a 休業等の実施状況の確認
0801a 休業等の実施状況の確認
0802a 休業等を実施した対象労働者の人数
0802a 休業等を実施した対象労働者の人数
の確認
の確認
0803a 休業等の時期と期間の確認
0803a 休業等の時期と期間の確認
0804a 休業等の規模の確認
0804a 休業等の規模の確認
0805a 手当又は賃金の支払い等についての
0805a 手当又は賃金の支払い等についての
確認
確認
0806a 教育訓練の基準に合致することの確
0806a 教育訓練の基準に合致することの確
0807a 他の助成金等の支給対象者でないこ
0807a 他の助成金等の支給対象者でないこ
と(併給調整)の確認
と(併給調整)の確認
0808a 所定外労働等(残業相殺)の確認
0808a 所定外労働等(残業相殺)の確認
0809a 支給限度日数の確認
0809a 支給限度日数の確認
0810a 訓練を行う者が不正に関与していた
0810a 訓練を行う者が不正に関与していた
場合の取り扱い
場合の取り扱い
0800b 支給要件の確認方法(出向)
0800b 支給要件の確認方法(出向)
0801b 出向の実施状況の確認
0801b 出向の実施状況の確認
0802b 出向労働者の人数の確認
0802b 出向労働者の人数の確認
0803b 出向の目的等の確認
0803b 出向の目的等の確認
0804b 出向先との出向契約等の確認
0804b 出向先との出向契約等の確認
0805b 出向先事業所の確認
0805b 出向先事業所の確認
0806b 出向の時期と期間の確認
0806b 出向の時期と期間の確認
0807b 出向事業主が出向労働者の賃金の一
0807b 出向事業主が出向労働者の賃金の一
部を負担していることの確認
部を負担していることの確認
0808b 出向中の賃金額が出向前の賃金額に
0808b 出向中の賃金額が出向前の賃金額に
相当することの確認
相当することの確認
0900 支給決定
0900 支給決定
0901 支給決定通知
0901 支給決定通知
0902 出向先事業所を管轄する都道府県労働
0902 出向先事業所を管轄する都道府県労働
局長への連絡
局長への連絡
0903 休業等台帳・出向台帳への記入及び書
0903 休業等台帳・出向台帳への記入及び書
類の保管
類の保管
1000 返還等
1000 返還等
1001 返還
1001 返還
1002 連帯債務
1002 連帯債務
1100 附則
1100 附則
1100a 附則
1100a 附則
1101a 公共職業安定所長への業務の委任に
1101a 公共職業安定所長への業務の委任に
係る暫定措置
係る暫定措置
1102a 各種様式及び事業主の独自様式の特
1102a 各種様式及び事業主の独自様式の特
1103a 平成30年7月豪雨による災害に伴う
1103a 平成30年7月豪雨による災害に伴う
事業活動の縮小に係る特例(平成30年
事業活動の縮小に係る特例(平成30年
7月17日施行分)
7月17日施行分)
1104a 平成30年7月豪雨による災害に伴う
1104a 平成30年7月豪雨による災害に伴う
事業活動の縮小に係る特例(平成30年
事業活動の縮小に係る特例(平成30年
7月25日施行分)
7月25日施行分)
1105a 平成30年北海道胆振東部地震による
1105a 平成30年北海道胆振東部地震による
災害に伴う事業活動の縮小に係る特例
災害に伴う事業活動の縮小に係る特例
(平成30年9月21日施行分)
(平成30年9月21日施行分)
1106a 令和元年台風第15号の災害に伴う事
1106a 令和元年台風第15号の災害に伴う事
業活動の縮小に係る特例
業活動の縮小に係る特例
(令和元年10月21日施行分)
(令和元年10月21日施行分)
1107a 令和元年台風第19号等の災害に伴う
1107a 令和元年台風第19号等の災害に伴う
事業活動の縮小に係る特例
事業活動の縮小に係る特例
(令和元年10月21日施行・12月4日改定)
(令和元年10月21日施行・12月4日改定)
1108a 令和元年台風第19号等の災害に伴う
1108a 令和元年台風第19号等の災害に伴う
事業活動の縮小に係る特例
事業活動の縮小に係る特例
(令和元年10月30日施行・12月4日改定)
(令和元年10月30日施行・12月4日改定)
1109a 新型コロナウイルス感染症の影響に
1109a 新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う事業活動の縮小に係る特例
伴う事業活動の縮小に係る特例
(令和2年2月14日施行・令和2年2月
(令和2年2月14日施行・令和2年2月
28日改定・令和2年4月10日改定・令
28日改定・令和2年4月10日改定・令
和2年4月22日改定)
和2年4月22日改定)
1110a 新型コロナウイルス感染症の影響に
1110a 新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う事業活動の縮小に係る特例(令和
伴う事業活動の縮小に係る特例(令和
2年3月10日施行・令和2年4月10日
2年3月10日施行・令和2年4月10日
改定・令和2年4月22日改定)
改定・令和2年4月22日改定)
1111a 新型コロナウイルス感染症の影響に
1111a 新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う事業活動の縮小に係る特例(緊急
伴う事業活動の縮小に係る特例(緊急
対応期間特例)(令和2年4月10日改
対応期間特例)(令和2年4月10日改
定・令和2年4月22日改定)
定・令和2年4月22日改定)
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
3
3
1112a 新型コロナウイルス感染症の影響に
1112a 新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う事業活動の縮小に係る特例(協力
伴う事業活動の縮小に係る特例(協力
要請期間特例)(令和2年5月1日施
要請期間特例)(令和2年5月1日施
行)
行)
1113a 新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う事業活動の縮小に係る特例(簡素
化特例)(令和2年5月19日施行)
1100b 施行期日等
1100b 施行期日等
1101b 施行期日
1101b 施行期日
1102b 経過措置
1102b 経過措置
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
4
4
0100 趣旨
0100 趣旨
0101 趣旨
0101 趣旨
助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により急激な事業活動の縮小
助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により急激な事業活動の縮小
を余儀なくされた場合等における失業の予防その他雇用の安定を図るため、その雇用する労働
を余儀なくされた場合等における失業の予防その他雇用の安定を図るため、その雇用する労働
者について休業若しくは教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向により雇用調整を行う
者について休業若しくは教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向により雇用調整を行う
事業主に対して助成及び援助を行うものである。
事業主に対して助成及び援助を行うものである。
0102 適用単位
0102 適用単位
助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。
助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。
ただし、雇用保険の適用において雇用保険非該当施設として取り扱われている施設が、①従
ただし、雇用保険の適用において雇用保険非該当施設として取り扱われている施設が、①従
業員を他の事業所や施設に配転することが実態的に困難な状況にあること、②人事・経理・経
業員を他の事業所や施設に配転することが実態的に困難な状況にあること、②人事・経理・経
営(又は業務)上の指揮監督、労働の態様等において、部分的にせよ一定の独立性を有するこ
営(又は業務)上の指揮監督、労働の態様等において、部分的にせよ一定の独立性を有するこ
と、③施設としての持続性を有することから、実態として、雇用保険適用事業所に準じる機能
と、③施設としての持続性を有することから、実態として、雇用保険適用事業所に準じる機能
を果たしていると認められる場合は、雇用調整助成金の支給においてこれを雇用保険の適用事
を果たしていると認められる場合は、雇用調整助成金の支給においてこれを雇用保険の適用事
業所とみなすことができる。
業所とみなすことができる。
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
5
5
0200 定義
0200 定義
0201 休業
0201 休業
「休業」とは、労働者が、事業所において所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもか
「休業」とは、労働者が、事業所において所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもか
かわらず、当該所定労働日の全一日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日
かわらず、当該所定労働日の全一日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日
の所定労働時間内において1時間以上労働することができない状態(以下「短時間休業」とい
の所定労働時間内において1時間以上労働することができない状態(以下「短時間休業」とい
う。)をいう。
う。)をいう。
したがって、労働者が就業していない場合であっても、疾病その他の理由により労働の能力
したがって、労働者が就業していない場合であっても、疾病その他の理由により労働の能力
を有しない場合、休職中、同盟罷業中又は有給休暇中等の場合は休業に該当しない。
を有しない場合、休職中、同盟罷業中又は有給休暇中等の場合は休業に該当しない。
0202 教育訓練
0202 教育訓練
「教育訓練」とは、職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目
「教育訓練」とは、職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目
的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの
的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの
をいう。
をいう。
0203 出向
0203 出向
「出向」とは、労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、当該事業所(以下「出向元
「出向」とは、労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、当該事業所(以下「出向元
事業所」という。)から他の事業主の事業所(以下「出向先事業所」という。)において勤務
事業所」という。)から他の事業主の事業所(以下「出向先事業所」という。)において勤務
すること(いわゆる在籍出向)又は将来出向元事業所に復帰することその他の人事上のつなが
すること(いわゆる在籍出向)又は将来出向元事業所に復帰することその他の人事上のつなが
りを持ちながら、一旦出向元事業所を退職して出向先事業所において勤務すること(いわゆる
りを持ちながら、一旦出向元事業所を退職して出向先事業所において勤務すること(いわゆる
移籍出向)をいう。
移籍出向)をいう。
0204 所定労働時間・所定外労働時間・所定休日・所定労働日・所定外労働等
0204 所定労働時間・所定外労働時間・所定休日・所定労働日・所定外労働等
イ 「所定労働時間」とは、「法定労働時間」の範囲内で、労働契約、就業規則、労働協約等
イ 「所定労働時間」とは、「法定労働時間」の範囲内で、労働契約、就業規則、労働協約等
によって労働者が勤務すべきものとして定められた時間をいう。
によって労働者が勤務すべきものとして定められた時間をいう。
ロ 「所定外労働時間」とは、「所定労働時間」を超える労働時間をいう。
ロ 「所定外労働時間」とは、「所定労働時間」を超える労働時間をいう。
(参考)
(参考)
・「法定労働時間」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」と
・「法定労働時間」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」と
いう。)第32条で定められた、1日8時間・1週40時間の労働時間をいう。ただし、
いう。)第32条で定められた、1日8時間・1週40時間の労働時間をいう。ただし、
商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、
商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、
常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として1週44時間とされており、こ
常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として1週44時間とされており、こ
れに該当する事業所においては、特に断りがない限り、「1週40時間」を「1週44時
れに該当する事業所においては、特に断りがない限り、「1週40時間」を「1週44時
間」に読み替える。
間」に読み替える。
・「法定外労働時間」とは、「法定労働時間」を超える労働時間をいう。
・「法定外労働時間」とは、「法定労働時間」を超える労働時間をいう。
ハ 「所定休日」とは、労働契約、就業規則、労働協約等によって労働者が勤務を要さない日
ハ 「所定休日」とは、労働契約、就業規則、労働協約等によって労働者が勤務を要さない日
として定められた日をいう。
として定められた日をいう。
ニ 「所定労働日」とは、労働契約、就業規則、労働協約等により労働すべき日とされた日をい
ニ 「所定労働日」とは、労働契約、就業規則、労働協約等により労働すべき日とされた日をい
う。
う。
1所定労働日は、原則として暦日を単位とし、その日の「所定労働時間」の長短にかかわ
1所定労働日は、原則として暦日を単位とし、その日の「所定労働時間」の長短にかかわ
らず一律に1所定労働日とする。また、昼夜三交代制等にみられるように連続する「所定労
らず一律に1所定労働日とする。また、昼夜三交代制等にみられるように連続する「所定労
働時間」が2暦日にわたる場合は、始業時刻の属する日を「所定労働日」とし、当該「所定
働時間」が2暦日にわたる場合は、始業時刻の属する日を「所定労働日」とし、当該「所定
労働時間」をその日の「所定労働時間」とする。
労働時間」をその日の「所定労働時間」とする。
(参考)
(参考)
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
6
6
・「法定休日」とは、労働基準法第35条で定められた、毎週1日(又は4週で4日)の
・「法定休日」とは、労働基準法第35条で定められた、毎週1日(又は4週で4日)の
休日をいう。
休日をいう。
ホ 以上を踏まえ、本要領において「所定外労働等」とは、所定外労働、法定外労働、所定休
ホ 以上を踏まえ、本要領において「所定外労働等」とは、所定外労働、法定外労働、所定休
日労働、法定休日労働を総称する場合に用いる。
日労働、法定休日労働を総称する場合に用いる。
0205 労働日に通常支払われる賃金の額
0205 労働日に通常支払われる賃金の額
「労働日に通常支払われる賃金の額」とは、事業所において、0303aの対象労働者(この要
「労働日に通常支払われる賃金の額」とは、事業所において、0303aの対象労働者(この要
領において以下「対象労働者」という。)が出向を開始する日の前日における「0206の時間外
領において以下「対象労働者」という。)が出向を開始する日の前日における「0206の時間外
等割増賃金の算定の基礎となる時間当たり賃金の額」に、当該対象労働者の「1日平均所定労
等割増賃金の算定の基礎となる時間当たり賃金の額」に、当該対象労働者の「1日平均所定労
働時間」(0607aの判定基礎期間(この要領において以下「判定基礎期間」という。)の「総
働時間」(0607aの判定基礎期間(この要領において以下「判定基礎期間」という。)の「総
所定労働時間数」を当該期間の「総所定労働日数」で除して得た数)を乗じて得た額をいう。
所定労働時間数」を当該期間の「総所定労働日数」で除して得た数)を乗じて得た額をいう。
なお、当該事業所において0206の時間外等割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の
なお、当該事業所において0206の時間外等割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の
額が明確に定められていない場合は、出向を開始する日の前日において労働基準法第37条第
額が明確に定められていない場合は、出向を開始する日の前日において労働基準法第37条第
5項及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第21条の規定に基づき、家族
5項及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第21条の規定に基づき、家族
手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超
手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超
える期間ごとに支払われる賃金を除いて次のイからトにより算定した額に「1日平均所定労働
える期間ごとに支払われる賃金を除いて次のイからトにより算定した額に「1日平均所定労働
時間数」を乗じて得た額を、「労働日に通常支払われる賃金の額」とする。
時間数」を乗じて得た額を、「労働日に通常支払われる賃金の額」とする。
イ 時間によって定められた賃金
イ 時間によって定められた賃金
その額
その額
ロ 日によって定められた賃金
ロ 日によって定められた賃金
その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週
その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週
間における1日平均労働時間数)で除して得た金額
間における1日平均労働時間数)で除して得た金額
ハ 週によって定められた賃金
ハ 週によって定められた賃金
その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、
その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、
4週間における1週平均所定労働時間数)で除して得た金額
4週間における1週平均所定労働時間数)で除して得た金額
ニ 月によって定められた賃金(休日手当その他イからハ及びホからトまでに掲げる賃金以外
ニ 月によって定められた賃金(休日手当その他イからハ及びホからトまでに掲げる賃金以外
の賃金を含む。)
の賃金を含む。)
その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、
その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、
1年間における1月平均所定労働時間数)で除して得た金額
1年間における1月平均所定労働時間数)で除して得た金額
ホ 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金
ホ 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金
イからニに準じて算定した金額
イからニに準じて算定した金額
ヘ 出来高払い制その他の請負制によって定められた賃金
ヘ 出来高払い制その他の請負制によって定められた賃金
賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下同じ。)において出来
賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下同じ。)において出来
高払い制その他の請負制によって算定された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労
高払い制その他の請負制によって算定された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労
働時間数で除して得た金額
働時間数で除して得た金額
ト イからヘの賃金の2以上からなる賃金
ト イからヘの賃金の2以上からなる賃金
その部分についてイからヘによってそれぞれ算定した金額の合計額
その部分についてイからヘによってそれぞれ算定した金額の合計額
0206 時間外等割増賃金
0206 時間外等割増賃金
「時間外等割増賃金」とは、労働基準法第37条に基づいて、「法定外労働時間」に係る労働
「時間外等割増賃金」とは、労働基準法第37条に基づいて、「法定外労働時間」に係る労働
に対して支払われるべき「時間外割増賃金」(25%以上(大企業については月60時間を超える
に対して支払われるべき「時間外割増賃金」(25%以上(大企業については月60時間を超える
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
7
7
分について50%以上))、「法定休日」における労働に対して支払われるべき「休日割増賃金」
分について50%以上))、「法定休日」における労働に対して支払われるべき「休日割増賃金」
(35%以上)、及び深夜労働に対して支払われるべき「深夜割増賃金」(25%以上)の総称で
(35%以上)、及び深夜労働に対して支払われるべき「深夜割増賃金」(25%以上)の総称で
ある。
ある。
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
8
8
0300 支給要件
0300 支給要件
0300a 支給要件(共通)
0300a 支給要件(共通)
0301a 支給対象事業主
0301a 支給対象事業主
イ 次の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する事業主であって、景気の変動、産業構造の変化その
イ 次の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する事業主であって、景気の変動、産業構造の変化その
他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものをいう。
他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものをいう。
(イ) 一般事業主
(イ) 一般事業主
次のいずれにも該当する事業所の事業主
次のいずれにも該当する事業所の事業主
a 生産量(額)、販売量(額)又は売上高等事業活動を示す指標(以下「生産指標」
a 生産量(額)、販売量(額)又は売上高等事業活動を示す指標(以下「生産指標」
という。)の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少している事業
という。)の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少している事業
所の事業主(生産量要件)
所の事業主(生産量要件)
b 雇用保険被保険者数及び当該事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を
b 雇用保険被保険者数及び当該事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を
示す指標(以下「雇用指標」という。)の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ
示す指標(以下「雇用指標」という。)の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ
5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加
5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加
していない事業所の事業主(雇用量要件)
していない事業所の事業主(雇用量要件)
(ロ) 雇用維持等地域事業主
(ロ) 雇用維持等地域事業主
規則第102条の3第1項第1号ロに規定する雇用維持等地域(以下「雇用維持等地域」
規則第102条の3第1項第1号ロに規定する雇用維持等地域(以下「雇用維持等地域」
という。)内に所在する事業所の事業主であって、生産指標の最近3か月間の月平均値が
という。)内に所在する事業所の事業主であって、生産指標の最近3か月間の月平均値が
前年同期に比べ減少しており、かつ、法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以
前年同期に比べ減少しており、かつ、法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以
下「日雇労働被保険者」という。)以外の雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値
下「日雇労働被保険者」という。)以外の雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値
が前年同期に比べ増加していないもの。
が前年同期に比べ増加していないもの。
(ハ) 大型倒産等事業主の関連事業主
(ハ) 大型倒産等事業主の関連事業主
相当程度、規則第102条の3第1項第1号ハ又はニに基づいて厚生労働大臣が指定
相当程度、規則第102条の3第1項第1号ハ又はニに基づいて厚生労働大臣が指定
する事業主(平成14年10月1日付け「大型倒産等事業主及び雇用維持等地域の機動的
する事業主(平成14年10月1日付け「大型倒産等事業主及び雇用維持等地域の機動的
指定について」別添1に規定する指定基準のうち、指定基準1(1)に基づいて指定された
指定について」別添1に規定する指定基準のうち、指定基準1(1)に基づいて指定された
事業主を「大型倒産事業主」、指定基準1(2)に基づいて指定された事業主を「大型生産
事業主を「大型倒産事業主」、指定基準1(2)に基づいて指定された事業主を「大型生産
激減事業主」といい、両者を総称して以下「大型倒産等事業主」という。)から委託を
激減事業主」といい、両者を総称して以下「大型倒産等事業主」という。)から委託を
受けて製造、修理その他の行為を業として行う、又は大型倒産等事業主に対して製品又
受けて製造、修理その他の行為を業として行う、又は大型倒産等事業主に対して製品又
は役務を供給する関連事業主であって、生産指標の最近3か月間の月平均値が前年同期
は役務を供給する関連事業主であって、生産指標の最近3か月間の月平均値が前年同期
に比べ減少しているものとして、都道府県労働局長が認定した事業主。
に比べ減少しているものとして、都道府県労働局長が認定した事業主。
この場合において、「相当程度」とは、雇用調整の実施に係る事業所における倒産又は
この場合において、「相当程度」とは、雇用調整の実施に係る事業所における倒産又は
これに準ずる状況が生じる直前1年間の全取引量に占める当該大型倒産等事業主との取
これに準ずる状況が生じる直前1年間の全取引量に占める当該大型倒産等事業主との取
引量が概ね4分の1以上であることをいうこと。
引量が概ね4分の1以上であることをいうこと。
なお、「大型倒産事業主」の関連事業主を「大型倒産関連事業主」、「大型生産激減事
なお、「大型倒産事業主」の関連事業主を「大型倒産関連事業主」、「大型生産激減事
業主」の関連事業主を「大型生産激減関連事業主」という。
業主」の関連事業主を「大型生産激減関連事業主」という。
(ニ) 港湾運送事業主
(ニ) 港湾運送事業主
港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項第4号に規定する行為(港
港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項第4号に規定する行為(港
湾荷役)を行う事業所の事業主であって、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路
湾荷役)を行う事業所の事業主であって、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路
事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第2条第1号に規定する本州四国
事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第2条第1号に規定する本州四国
連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において当該事業に係る事業規模若しくは事
連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において当該事業に係る事業規模若しくは事
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
9
9
業活動の縮小又は当該事業の廃止を余儀なくされたものであるとして昭和60年4月8
業活動の縮小又は当該事業の廃止を余儀なくされたものであるとして昭和60年4月8
日付け職発第178号、能発第85号「本州四国連絡橋の供用に伴う港湾運送事業に関す
日付け職発第178号、能発第85号「本州四国連絡橋の供用に伴う港湾運送事業に関す
る雇用対策実施要領」(以下「実施要領」という。)の第3(港湾運送事業主の行う事業
る雇用対策実施要領」(以下「実施要領」という。)の第3(港湾運送事業主の行う事業
規模の縮小等の実施についての認定)の規定に基づき「事業規模の縮小等の実施に関する
規模の縮小等の実施についての認定)の規定に基づき「事業規模の縮小等の実施に関する
計画」(以下「実施計画」という。)について公共職業安定所長の認定を受けたものであ
計画」(以下「実施計画」という。)について公共職業安定所長の認定を受けたものであ
って、生産指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ減少しており、かつ、日雇労
って、生産指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ減少しており、かつ、日雇労
働被保険者以外の雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加
働被保険者以外の雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加
していないもの。
していないもの。
ロ 次の(イ)及び(ロ)のいずれかに該当する地域に所在している事業所の事業主であって、
ロ 次の(イ)及び(ロ)のいずれかに該当する地域に所在している事業所の事業主であって、
0302aの対象期間(この要領において以下「対象期間」という。)の初日が東京電力福島第
0302aの対象期間(この要領において以下「対象期間」という。)の初日が東京電力福島第
一原子力発電所の事故に伴う警戒区域(原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規
一原子力発電所の事故に伴う警戒区域(原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規
定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十
定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十
三条第一項の規定による区域をいう。以下同じ。)等の区域設定が変更された日(以下「区
三条第一項の規定による区域をいう。以下同じ。)等の区域設定が変更された日(以下「区
域設定変更日」という。)から6か月の間にある事業主については、0301aイ(イ)a中「最近
域設定変更日」という。)から6か月の間にある事業主については、0301aイ(イ)a中「最近
3か月間の月平均値が前年同期と比べ10%以上減少している事業所の事業主」とあるの
3か月間の月平均値が前年同期と比べ10%以上減少している事業所の事業主」とあるの
は「最近1か月間の月平均値がその直前の1か月若しくは前年同期に比べ5%以上減少し
は「最近1か月間の月平均値がその直前の1か月若しくは前年同期に比べ5%以上減少し
ている事業所又は東日本大震災以前の直近1年の同期に比べ10%以上減少している事業
ている事業所又は東日本大震災以前の直近1年の同期に比べ10%以上減少している事業
所の事業主」と、0301aイ(イ)b中「前年同期」とあるのは「東日本大震災以前の直近1年
所の事業主」と、0301aイ(イ)b中「前年同期」とあるのは「東日本大震災以前の直近1年
の同期」に読み替えるものとする。さらに、「なお、この場合、区域設定変更日以降に事業
の同期」に読み替えるものとする。さらに、「なお、この場合、区域設定変更日以降に事業
を再開した日以後1か月間の生産指標の見込みを記載することも可能とし、支給申請時に
を再開した日以後1か月間の生産指標の見込みを記載することも可能とし、支給申請時に
当該期間の生産指標の確定値を記載した震災申請書を再度提出させ、事業活動の縮小を確
当該期間の生産指標の確定値を記載した震災申請書を再度提出させ、事業活動の縮小を確
認した上で支給することとする。」を加えた取り扱とする。ただし、次の(イ)及び(ロ)のいず
認した上で支給することとする。」を加えた取り扱とする。ただし、次の(イ)及び(ロ)のいず
れかに該当する地域に所在している事業主であっても、当該地域から移転済み若しくは移
れかに該当する地域に所在している事業主であっても、当該地域から移転済み若しくは移
転準備をしている事業所であって、既に助成金の支給を受けた事業所又は平成24年3月
転準備をしている事業所であって、既に助成金の支給を受けた事業所又は平成24年3月
31日まで計画的避難区域(計画的避難指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第二
31日まで計画的避難区域(計画的避難指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第二
十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計
十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計
画的な立ち退きを行うことの指示をいう。)の対象区域。以下同じ。)の設定を受けていた
画的な立ち退きを行うことの指示をいう。)の対象区域。以下同じ。)の設定を受けていた
地域に所在し、平成23年5月17日付けの原子力災害対策本部の通知に基づき例外的に
地域に所在し、平成23年5月17日付けの原子力災害対策本部の通知に基づき例外的に
事業活動の継続が認められていた事業所については、本特例は適用しないこととする。
事業活動の継続が認められていた事業所については、本特例は適用しないこととする。
(イ) 平成24年3月31日まで警戒区域又は計画的避難区域の設定を受け、平成24年4
(イ) 平成24年3月31日まで警戒区域又は計画的避難区域の設定を受け、平成24年4
月1日以降に避難指示解除準備区域の設定を受けた地域
月1日以降に避難指示解除準備区域の設定を受けた地域
(ロ) 平成24年3月31日まで警戒区域又は計画的避難区域の設定を受け、平成24年4
(ロ) 平成24年3月31日まで警戒区域又は計画的避難区域の設定を受け、平成24年4
月1日以降に居住制限区域(事故に関して原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の
月1日以降に居住制限区域(事故に関して原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の
規定により原子力災害対策本部長が地方公共団体の長に対して行った指示により居住制
規定により原子力災害対策本部長が地方公共団体の長に対して行った指示により居住制
限区域とされた区域をいう。)の設定を受けた地域
限区域とされた区域をいう。)の設定を受けた地域
0302a 対象期間
0302a 対象期間
イ 次の(イ)から(ニ)に掲げる支給対象事業主ごとに、それぞれに定める期間をいう。
イ 次の(イ)から(ニ)に掲げる支給対象事業主ごとに、それぞれに定める期間をいう。
(イ) 一般事業主 初回の0501の事前届出の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起
(イ) 一般事業主 初回の0501の事前届出の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起
算して1年間
算して1年間
(ロ) 雇用維持等地域事業主 雇用維持等地域ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算
(ロ) 雇用維持等地域事業主 雇用維持等地域ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
10
10
して1年間
して1年間
(ハ) 大型倒産等事業主の関連事業主 大型倒産等事業主ごとに厚生労働大臣が指定する
(ハ) 大型倒産等事業主の関連事業主 大型倒産等事業主ごとに厚生労働大臣が指定する
日から起算して2年間
日から起算して2年間
(ニ) 港湾運送事業主 0301aイ(ニ)に記載の実施要領の第3(港湾運送事業主の行う事業規
(ニ) 港湾運送事業主 0301aイ(ニ)に記載の実施要領の第3(港湾運送事業主の行う事業規
模の縮小等の実施についての認定)の規定に基づき実施計画について公共職業安定所長
模の縮小等の実施についての認定)の規定に基づき実施計画について公共職業安定所長
の認定を受けた日から起算して2年間
の認定を受けた日から起算して2年間
ロ 一般事業主は、過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある場合、指定した対象期間
ロ 一般事業主は、過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある場合、指定した対象期間
の初日が当該事業主の直前の対象期間(一般事業主の支給対象事業主としての対象期間に
の初日が当該事業主の直前の対象期間(一般事業主の支給対象事業主としての対象期間に
限る。)の満了の日の翌日から起算して一年を超えていなければならない。
限る。)の満了の日の翌日から起算して一年を超えていなければならない。
ハ 一般事業主の対象期間の初日は、初回の0501の事前届の提出日の翌日以降でなければな
ハ 一般事業主の対象期間の初日は、初回の0501の事前届の提出日の翌日以降でなければな
らない。
らない。
0303a 対象労働者
0303a 対象労働者
助成金を受けようとする事業所における雇用保険の被保険者をいう。ただし、次のイからハ
助成金を受けようとする事業所における雇用保険の被保険者をいう。ただし、次のイからハ
までのいずれかに該当する者を除く。
までのいずれかに該当する者を除く。
イ 休業等の日の属する判定基礎期間の初日の前日又は出向を開始する日の前日まで同一の
イ 休業等の日の属する判定基礎期間の初日の前日又は出向を開始する日の前日まで同一の
事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である者
事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である者
ロ 解雇を予告された者、退職願を提出した者又は事業主による退職勧奨に応じた者(当該解
ロ 解雇を予告された者、退職願を提出した者又は事業主による退職勧奨に応じた者(当該解
雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)
雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)
ハ 日雇労働被保険者
ハ 日雇労働被保険者
0304a 書類の整備等(共通)
0304a 書類の整備等(共通)
雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、その事業所において、次のイ及びロの書
雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、その事業所において、次のイ及びロの書
類を整備し、支給のための手続きに当たって必要となるものを事業所の所在地を管轄する都道
類を整備し、支給のための手続きに当たって必要となるものを事業所の所在地を管轄する都道
府県労働局(以下「管轄労働局」という。)へ提出するとともに、保存して管轄労働局から提
府県労働局(以下「管轄労働局」という。)へ提出するとともに、保存して管轄労働局から提
出を求められた場合は、速やかに提出する。
出を求められた場合は、速やかに提出する。
イ 確認書類(1)(労働組合等との協定に関する書類)
イ 確認書類(1)(労働組合等との協定に関する書類)
(イ) 雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書
(イ) 雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書
休業と教育訓練の両方を実施する場合の書類名は「休業等協定書」として一つにまとめ
休業と教育訓練の両方を実施する場合の書類名は「休業等協定書」として一つにまとめ
てもよい。
てもよい。
a 休業を実施する場合
a 休業を実施する場合
「休業協定書」(0301bイ(イ)(ロ)(ハ)(チ)に示す事項が盛り込まれていること)
「休業協定書」(0301bイ(イ)(ロ)(ハ)(チ)に示す事項が盛り込まれていること)
b 教育訓練を実施する場合
b 教育訓練を実施する場合
「教育訓練協定書」(0301bイ(イ)から(チ)に示す事項が盛り込まれていること)
「教育訓練協定書」(0301bイ(イ)から(チ)に示す事項が盛り込まれていること)
c 出向を実施する場合
c 出向を実施する場合
「出向協定書」(0301cハに示す事項が盛り込まれていること)
「出向協定書」(0301cハに示す事項が盛り込まれていること)
(ロ) 労働者代表の確認のための書類
(ロ) 労働者代表の確認のための書類
労働組合等との協定書に署名又は記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所におけ
労働組合等との協定書に署名又は記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所におけ
る労働者の過半数を代表する者であることを確認するための書類。いずれも、作成年月日
る労働者の過半数を代表する者であることを確認するための書類。いずれも、作成年月日
が協定の締結前のものであることが必要。
が協定の締結前のものであることが必要。
a 労働組合がある場合
a 労働組合がある場合
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
11
11
組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類
組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類
b 労働組合がない場合
b 労働組合がない場合
「労働者代表選任書」、「委任状」などの書類(労働者代表及び労働者により署名又
「労働者代表選任書」、「委任状」などの書類(労働者代表及び労働者により署名又
は記名押印されたもの。ただし「委任状」は署名のみでも可とし、休業等の場合は支給
は記名押印されたもの。ただし「委任状」は署名のみでも可とし、休業等の場合は支給
申請書提出時までに提出すればよい。)
申請書提出時までに提出すればよい。)
ロ 確認書類(2)(事業所の状況に関する書類)
ロ 確認書類(2)(事業所の状況に関する書類)
(イ) 事業所の概況と中小企業に該当しているか否かの確認のための書類
(イ) 事業所の概況と中小企業に該当しているか否かの確認のための書類
a又はbのいずれかの書類
a又はbのいずれかの書類
a 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」、「登記事項証明書」、「法
a 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」、「登記事項証明書」、「法
人税確定申告書」などの書類
人税確定申告書」などの書類
b 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」、「会社組織図」などの書類
b 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」、「会社組織図」などの書類
(ロ) 生産指標の確認のための書類
(ロ) 生産指標の確認のための書類
最近3か月分及び前年同期3か月分の月ごとの売上高、生産高又は出荷高を確認できる
最近3か月分及び前年同期3か月分の月ごとの売上高、生産高又は出荷高を確認できる
「月次損益計算書」、「総勘定元帳」、「生産月報」などの書類
「月次損益計算書」、「総勘定元帳」、「生産月報」などの書類
(ハ) 受け入れている派遣労働者の人数の確認のための書類(派遣労働者を受け入れている場合
(ハ) 受け入れている派遣労働者の人数の確認のための書類(派遣労働者を受け入れている場合
)
)
最近3か月分及び前年同期3か月分の月ごとのその人数を確認することができる「派遣
最近3か月分及び前年同期3か月分の月ごとのその人数を確認することができる「派遣
先管理台帳」
先管理台帳」
(ニ) 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類
(ニ) 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類
a 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所定労働時間等や、賃金締切日
a 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所定労働時間等や、賃金締切日
等の賃金制度の規定を確認できる「就業規則」、「給与規定」、「年間休日カレンダー」
等の賃金制度の規定を確認できる「就業規則」、「給与規定」、「年間休日カレンダー」
などの書類
などの書類
b 休業等を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場みなし労働時間制又は裁量
b 休業等を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場みなし労働時間制又は裁量
労働制をとっている場合は、aに加えて、そのことに関する労働組合等との協定書(企画
労働制をとっている場合は、aに加えて、そのことに関する労働組合等との協定書(企画
業務型裁量労働制の場合は労使委員会の決議書)又はそれを監督署へ届け出た際の届出書
業務型裁量労働制の場合は労使委員会の決議書)又はそれを監督署へ届け出た際の届出書
の写し
の写し
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
12
12
0300b 支給要件(休業等)
0300b 支給要件(休業等)
0301b 支給対象となる休業等
0301b 支給対象となる休業等
助成金の対象となる休業等は、0301aイの支給対象事業主の事業所で、対象期間内において、
助成金の対象となる休業等は、0301aイの支給対象事業主の事業所で、対象期間内において、
対象労働者について実施される休業又は教育訓練であって、かつ、次のイからトに該当するも
対象労働者について実施される休業又は教育訓練であって、かつ、次のイからトに該当するも
のとする。
のとする。
イ 労働組合等との休業等協定
イ 労働組合等との休業等協定
休業等の実施に関する次の(イ)から(チ)の事項について、あらかじめ、事業主と労働者の過
休業等の実施に関する次の(イ)から(チ)の事項について、あらかじめ、事業主と労働者の過
半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過
半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過
半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に、書面による協定(以下「休業
半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に、書面による協定(以下「休業
等協定」という。また休業に関する協定書面を「休業協定書」、教育訓練に関する協定書面
等協定」という。また休業に関する協定書面を「休業協定書」、教育訓練に関する協定書面
を「教育訓練協定書」、それらの総称を「休業等協定書」という。)がなされ、当該休業等
を「教育訓練協定書」、それらの総称を「休業等協定書」という。)がなされ、当該休業等
協定に定めるところによって行われるものであること。
協定に定めるところによって行われるものであること。
(イ) 休業・教育訓練の実施予定時期・日数等
(イ) 休業・教育訓練の実施予定時期・日数等
休業・教育訓練を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業・教育訓
休業・教育訓練を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業・教育訓
練別の日数等
練別の日数等
(ロ) 休業・教育訓練の時間数
(ロ) 休業・教育訓練の時間数
休業の場合は原則として一日の休業時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時
休業の場合は原則として一日の休業時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時
刻)。教育訓練の場合は一日の訓練時間(又はその時間に対応する訓練開始時刻と終了
刻)。教育訓練の場合は一日の訓練時間(又はその時間に対応する訓練開始時刻と終了
時刻)。時間数が複数にわたる場合は別紙としてもよい。労働者1人当たりの時間数や、
時刻)。時間数が複数にわたる場合は別紙としてもよい。労働者1人当たりの時間数や、
全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記する。
全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記する。
(ハ) 休業・教育訓練の対象となる労働者の範囲及び人数
(ハ) 休業・教育訓練の対象となる労働者の範囲及び人数
休業・教育訓練の期間内において当該休業・教育訓練を実施する部門、工場等の別、
休業・教育訓練の期間内において当該休業・教育訓練を実施する部門、工場等の別、
及びそれぞれの部門等において休業・教育訓練の対象となる労働者の人数(確定してい
及びそれぞれの部門等において休業・教育訓練の対象となる労働者の人数(確定してい
ればその確定数、未確定であればその概数)
ればその確定数、未確定であればその概数)
(ニ) 教育訓練の主体(教育訓練を実施する場合)
(ニ) 教育訓練の主体(教育訓練を実施する場合)
雇用調整を行う事業主自体が行う(外部講師を活用する場合を含む)「事業所内訓練
雇用調整を行う事業主自体が行う(外部講師を活用する場合を含む)「事業所内訓練
」か、外部訓練機関へ委託して行う「事業所外訓練」かが分かるように記載する。
」か、外部訓練機関へ委託して行う「事業所外訓練」かが分かるように記載する。
(ホ) 教育訓練の内容(教育訓練を実施する場合)
(ホ) 教育訓練の内容(教育訓練を実施する場合)
当該教育訓練(研修)の科目又はカリキュラム、及び学科・実技の別
当該教育訓練(研修)の科目又はカリキュラム、及び学科・実技の別
(ヘ) 教育訓練の実施施設(教育訓練を実施する場合)
(ヘ) 教育訓練の実施施設(教育訓練を実施する場合)
実際に教育訓練を行う訓練施設や会議室等を特定できるように記載する。特に事業所
実際に教育訓練を行う訓練施設や会議室等を特定できるように記載する。特に事業所
の外にある場合はその名称及び所在地を記載する。
の外にある場合はその名称及び所在地を記載する。
(ト) 教育訓練の指導員(講師)の所属・役職・氏名(教育訓練を実施する場合)
(ト) 教育訓練の指導員(講師)の所属・役職・氏名(教育訓練を実施する場合)
(チ) 休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準
(チ) 休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準
(注:休業手当の額が、労働基準法第26条に違反していないものであり、加えて、
(注:休業手当の額が、労働基準法第26条に違反していないものであり、加えて、
平均賃金の6割以上であることが必要。また教育訓練中の賃金額を通常の賃金の1
平均賃金の6割以上であることが必要。また教育訓練中の賃金額を通常の賃金の1
00%未満とする場合は、労働契約又は就業規則において支給割合等の規定を行うも
00%未満とする場合は、労働契約又は就業規則において支給割合等の規定を行うも
のとする。)
のとする。ただし、休業させた日又は時間に対する休業協定書により定めた労働者
に対する雇用調整助成金の助成額を算定する際に用いる休業手当等の支払い率(割
(令和2年5月19日)
13
)が10分の10を超えている場合、算定の際には、10割を用いるものとする。)
ロ 休業等の期間
ロ 休業等の期間
(令和2年5月1日)
13
休業等の実施期間が「対象期間(1年間)」内にあること。
休業等の実施期間が「対象期間(1年間)」内にあること。
ハ 休業等の規模
ハ 休業等の規模
判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、
判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、
当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数と
当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数と
し、半日の教育訓練については、0.5日として算定するものとする。)が、当該判定基礎
し、半日の教育訓練については、0.5日として算定するものとする。)が、当該判定基礎
期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあつては、
期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあつては、
20分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。(休業等規模要件)
20分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。(休業等規模要件)
ニ 休業等の時間
ニ 休業等の時間
(イ) 休業等は、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。
(イ) 休業等は、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。
(ロ) 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者全員について一時間以上、一斉
(ロ) 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者全員について一時間以上、一斉
に行われるものであること。
に行われるものであること。
(ハ) 教育訓練にあっては、その実施形態ごとに、次のa又はbのいずれかに該当するもので
(ハ) 教育訓練にあっては、その実施形態ごとに、次のa又はbのいずれかに該当するもので
あること。
あること。
a 事業主が自ら実施主体として実施するものであり、生産ライン又は就労の場における
a 事業主が自ら実施主体として実施するものであり、生産ライン又は就労の場における
通常の生産活動と区分して、受講する対象労働者(以下「受講者」という。)の所定労
通常の生産活動と区分して、受講する対象労働者(以下「受講者」という。)の所定労
働時間の全一日又は半日(所定労働時間の全一日より短く、3時間以上であるものをい
働時間の全一日又は半日(所定労働時間の全一日より短く、3時間以上であるものをい
う。以下同じ。)行われるものであって、かつ、その受講日において受講者を業務に就
う。以下同じ。)行われるものであって、かつ、その受講日において受講者を業務に就
かせないものであること(以下「事業所内訓練」という)。
かせないものであること(以下「事業所内訓練」という)。
b 上記a以外の教育訓練であり、受講者の所定労働時間の全一日又は半日行われるもの
b 上記a以外の教育訓練であり、受講者の所定労働時間の全一日又は半日行われるもの
であって、その受講日において受講者を業務に就かせないものであること(以下「事業
であって、その受講日において受講者を業務に就かせないものであること(以下「事業
所外訓練」という。)。
所外訓練」という。)。
ホ 休業手当の額
ホ 休業手当の額
休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条(平均賃金の6割以上)に違反してい
休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条に違反していないものであり、加えて、
ないものであること。
平均賃金の6割以上であること。
ヘ 在籍出向者の休業
ヘ 在籍出向者の休業
出向元事業所において被保険者となっている在籍出向者の休業等にあっては、当該出向に
出向元事業所において被保険者となっている在籍出向者の休業等にあっては、当該出向に
ついて出向に係る雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金(出向)」という。)を受給して
ついて出向に係る雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金(出向)」という。)を受給して
いる者以外の者について、0301aイ(イ)の支給対象事業主と同様の要件を満たしている出向
いる者以外の者について、0301aイ(イ)の支給対象事業主と同様の要件を満たしている出向
先事業主の事業所において行われたものであること。
先事業主の事業所において行われたものであること。
ト 教育訓練の判断基準
ト 教育訓練の判断基準
教育訓練にあっては、次の(イ)から(カ)のいずれにも該当しないものであること。
教育訓練にあっては、次の(イ)から(カ)のいずれにも該当しないものであること。
(イ) 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの。
(イ) 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの。
(例:意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等)
(例:意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等)
(ロ) 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの。
(ロ) 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの。
(例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等)
(例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等)
(ハ) 趣味・教養を身につけることを目的とするもの。
(ハ) 趣味・教養を身につけることを目的とするもの。
(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等)
(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等)
(令和2年5月19日)
14
(ニ) 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの。
(ニ) 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの。
(例:講演会、研究発表会、学会 等)
(例:講演会、研究発表会、学会 等)
(ホ) 通常の事業活動として遂行されることが適当なもの。
(ホ) 通常の事業活動として遂行されることが適当なもの。
(令和2年5月1日)
14
(例:自社の商品知識研修、QCサークル 等)
(例:自社の商品知識研修、QCサークル 等)
(ヘ) 就業規則その他の文書又は当該事業所の経営慣行等に基づいて通常行われるもの。
(ヘ) 就業規則その他の文書又は当該事業所の経営慣行等に基づいて通常行われるもの。
(例:入社時研修、新任管理職研修、OJT等)
(例:入社時研修、新任管理職研修、OJT等)
(ト) 通常の生産ラインにて実施されるものなど、通常の生産活動と区別がつかないもの又
(ト) 通常の生産ラインにて実施されるものなど、通常の生産活動と区別がつかないもの又
は教育訓練過程で生産されたものを販売等することにより利益を得るもの(ニの(ハ)の訓
は教育訓練過程で生産されたものを販売等することにより利益を得るもの(ニの(ハ)の訓
練の場合のみ。)。
練の場合のみ。)。
(チ) 法令で義務づけられているもの。
(チ) 法令で義務づけられているもの。
(例:労働安全衛生法関係の教育)
(例:労働安全衛生法関係の教育)
(リ) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第2項に規定する職業訓練指
(リ) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第2項に規定する職業訓練指
導員免許を有する者その他当該教育訓練の科目、職種等の内容についての知識、技能、
導員免許を有する者その他当該教育訓練の科目、職種等の内容についての知識、技能、
実務経験又は経歴を有する指導員又は講師により行われないもの。
実務経験又は経歴を有する指導員又は講師により行われないもの。
(ヌ) 指導員又は講師が不在のまま自習(ビデオ等の視聴を含む。)を行うもの。
(ヌ) 指導員又は講師が不在のまま自習(ビデオ等の視聴を含む。)を行うもの。
(ル) 転職や再就職の準備を目的とするもの。
(ル) 転職や再就職の準備を目的とするもの。
(ヲ) 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの。
(ヲ) 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの。
(ワ) 海外で実施するもの。
(ワ) 海外で実施するもの。
(カ) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第1の2の表の技能実習の活
(カ) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第1の2の表の技能実習の活
動に従事する者(技能実習生)に実施するもの。
動に従事する者(技能実習生)に実施するもの。
チ 労働組合等による休業等の実施状況の確認
チ 労働組合等による休業等の実施状況の確認
労働組合等によって休業等の実施状況について確認を受けること。
労働組合等によって休業等の実施状況について確認を受けること。
0302b 書類の整備等(休業等)
0302b 書類の整備等(休業等)
雇用調整助成金(休業等)の支給を受けようとする事業主は、その事業所において、次のイ
雇用調整助成金(休業等)の支給を受けようとする事業主は、その事業所において、次のイ
からニの書類を整備し、支給のための手続きに当たって必要となるものを労働局等へ提出する
からニの書類を整備し、支給のための手続きに当たって必要となるものを労働局等へ提出する
とともに、保存して労働局等から提出を求められた場合は、速やかに提出する。
とともに、保存して労働局等から提出を求められた場合は、速やかに提出する。
イ 確認書類(3)(教育訓練の内容に関する書類)
イ 確認書類(3)(教育訓練の内容に関する書類)
(イ) 通常の教育訓練の確認のための書類
(イ) 通常の教育訓練の確認のための書類
通常実施している教育訓練の内容を確認できる「就業規則」などの書類
通常実施している教育訓練の内容を確認できる「就業規則」などの書類
(ロ) 雇用調整としての教育訓練の確認のための書類
(ロ) 雇用調整としての教育訓練の確認のための書類
雇用調整の方法として行う教育訓練の内容を確認できる書類。ただし、2回目以降の届
雇用調整の方法として行う教育訓練の内容を確認できる書類。ただし、2回目以降の届
出の場合は、前回の計画届(写)に代えることができる。
出の場合は、前回の計画届(写)に代えることができる。
a 事業所内訓練の場合
a 事業所内訓練の場合
(a) 教育訓練の計画内容(対象者、科目、講師、カリキュラム及び期間等)を確認でき
(a) 教育訓練の計画内容(対象者、科目、講師、カリキュラム及び期間等)を確認でき
る書類
る書類
(b) 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われることを確認で
(b) 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われることを確認で
きる書類
きる書類
(c) 必要な知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを確認できる書類
(c) 必要な知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを確認できる書類
b 事業所外訓練の場合
b 事業所外訓練の場合
(令和2年5月19日)
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(a) 実施主体、対象者、科目、カリキュラム及び期間を確認できる書類
(a) 実施主体、対象者、科目、カリキュラム及び期間を確認できる書類
(b) 受講料の支払いを証明する書類(受講料が支払われない場合は除きます。)
(b) 受講料の支払いを証明する書類(受講料が支払われない場合は除きます。)
ロ 確認書類(4)(労働保険料に関する書類)
ロ 確認書類(4)(労働保険料に関する書類)
(令和2年5月1日)
15
(イ) 雇用保険料の算定の基礎となった賃金総額の確認のための書類
(イ) 雇用保険料の算定の基礎となった賃金総額の確認のための書類
a 通常の場合
a 通常の場合
「労働保険確定保険料申告書」
「労働保険確定保険料申告書」
b 労働保険関係業務を労働保険事務組合に委託している場合
b 労働保険関係業務を労働保険事務組合に委託している場合
「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(組様式第4号)
「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(組様式第4号)
ハ 確認書類(5)(労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類)
ハ 確認書類(5)(労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類)
(イ) 労働日・休日及び休業・教育訓練の実績の確認のための書類
(イ) 労働日・休日及び休業・教育訓練の実績の確認のための書類
a 各対象労働者の労働日・休日及び休業・教育訓練の実績が、明確に区分され、日ごと又
a 各対象労働者の労働日・休日及び休業・教育訓練の実績が、明確に区分され、日ごと又
は時間ごとに確認できる「出勤簿」、「タイムカード」などの書類
は時間ごとに確認できる「出勤簿」、「タイムカード」などの書類
b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、aに加えて、各労働者ごと
b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、aに加えて、各労働者ごと
の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した「勤務カレンダー」、「
の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した「勤務カレンダー」、「
シフト表」などの書類
シフト表」などの書類
(ロ) 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類
(ロ) 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類
休業期間中の休業手当、教育訓練時に支払われた賃金、休業・教育訓練が行われていな
休業期間中の休業手当、教育訓練時に支払われた賃金、休業・教育訓練が行われていな
かった時の所定外労働等の時間数とその時間に対応した賃金(時間外等割増賃金を含む)
かった時の所定外労働等の時間数とその時間に対応した賃金(時間外等割増賃金を含む)
の実績が確認できる、次の要件を満たす「賃金台帳」などの書類(判定基礎期間を含め前
の実績が確認できる、次の要件を満たす「賃金台帳」などの書類(判定基礎期間を含め前
4か月分(賃金や手当の支払い方法が協定に定める方法と相違ないと確認できる場合は1か
4か月分(賃金や手当の支払い方法が協定に定める方法と相違ないと確認できる場合は1か
月分))
月分))
・休業日に支払われた休業手当又は教育訓練受講日に支払われた賃金と、通常の労働日(
・休業日に支払われた休業手当又は教育訓練受講日に支払われた賃金と、通常の労働日(
時間)に支払われた賃金・手当等とが明確に区分されて表示されていること
時間)に支払われた賃金・手当等とが明確に区分されて表示されていること
・対象労働者の所定外労働等(所定外労働及び休日労働)の時間数が表示されていること
・対象労働者の所定外労働等(所定外労働及び休日労働)の時間数が表示されていること
・対象労働者の所定外労働等の時間数に係る賃金(時間外等割増賃金(時間外割増賃金、
・対象労働者の所定外労働等の時間数に係る賃金(時間外等割増賃金(時間外割増賃金、
休日割増賃金、深夜割増賃金))の額が表示されていること
休日割増賃金、深夜割増賃金))の額が表示されていること
ニ 確認書類(6)(教育訓練の受講実績に関する書類)
ニ 確認書類(6)(教育訓練の受講実績に関する書類)
(イ) 各受講者の受講を証明する書類
(イ) 各受講者の受講を証明する書類
受講者本人が回答した「受講者アンケート」や受講者本人が作成した「受講者レポート
受講者本人が回答した「受講者アンケート」や受講者本人が作成した「受講者レポート
」などの書類(「出勤簿」はこれに該当しない)
」などの書類(「出勤簿」はこれに該当しない)
(ロ) 雇用調整助成金支給申請合意書(様式第13号)
(ロ) 雇用調整助成金支給申請合意書(様式第13号)
訓練を支給対象事業主以外の者が実施する場合で、訓練実施者が不正受給に関与した場
訓練を支給対象事業主以外の者が実施する場合で、訓練実施者が不正受給に関与した場
合の連帯債務等を記した合意文書
合の連帯債務等を記した合意文書
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
16
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0300c 支給要件(出向)
0300c 支給要件(出向)
0301c 支給対象となる出向
0301c 支給対象となる出向
助成金の対象となる出向は、0301aイの支給対象事業主が、その事業所における対象労働者
助成金の対象となる出向は、0301aイの支給対象事業主が、その事業所における対象労働者
について対象期間に行う、次のイからチのいずれにも該当する出向とする。
について対象期間に行う、次のイからチのいずれにも該当する出向とする。
イ 他の事業主の事業所(雇用保険の適用事業所に限る。)に出向させ、かつ、当該出向先事
イ 他の事業主の事業所(雇用保険の適用事業所に限る。)に出向させ、かつ、当該出向先事
業所において就労することとなるものであること。
業所において就労することとなるものであること。
ロ 出向の目的等
ロ 出向の目的等
(イ) 実施する出向が、人事交流のため、経営戦略のため、業務提携のため、実習のため等雇
(イ) 実施する出向が、人事交流のため、経営戦略のため、業務提携のため、実習のため等雇
用調整を目的としないで行われるものではないこと。
用調整を目的としないで行われるものではないこと。
(ロ) 出向に係る労働者(以下「出向労働者」という。)を交換しあうこととなるものではな
(ロ) 出向に係る労働者(以下「出向労働者」という。)を交換しあうこととなるものではな
いこと。
いこと。
ハ 労働組合等との出向協定
ハ 労働組合等との出向協定
次の(イ)から(ニ)に掲げる事項について、あらかじめ、出向元事業所の事業主(以下「出向
次の(イ)から(ニ)に掲げる事項について、あらかじめ、出向元事業所の事業主(以下「出向
元事業主」という。)と労働組合等との間に書面による協定(以下「出向協定」という。ま
元事業主」という。)と労働組合等との間に書面による協定(以下「出向協定」という。ま
た当該書面を「出向協定書」という。)がなされ、当該出向協定に定めるところによって行
た当該書面を「出向協定書」という。)がなされ、当該出向協定に定めるところによって行
われるものであること。
われるものであること。
(イ) 出向先の事業所の名称、所在地、事業の種類及び事業主の氏名(法人の場合は代表者の
(イ) 出向先の事業所の名称、所在地、事業の種類及び事業主の氏名(法人の場合は代表者の
氏名)
氏名)
(ロ) 出向実施予定時期・期間
(ロ) 出向実施予定時期・期間
出向を実施する予定の時期(始期及び終期)とその期間(年月数)について定める。
出向を実施する予定の時期(始期及び終期)とその期間(年月数)について定める。
出向労働者が複数おり時期・期間のパターンが複数ある場合や、協定の締結段階で具体
出向労働者が複数おり時期・期間のパターンが複数ある場合や、協定の締結段階で具体
的な出向労働者が未確定であるなどの理由で時期・期間を確定できない場合は、時期・期
的な出向労働者が未確定であるなどの理由で時期・期間を確定できない場合は、時期・期
間の最大幅及びその範囲内での各出向労働者の予定期間(1年以内に限る)を定めること
間の最大幅及びその範囲内での各出向労働者の予定期間(1年以内に限る)を定めること
も可能。
も可能。
(ハ) 出向期間中及び出向終了後の処遇
(ハ) 出向期間中及び出向終了後の処遇
a出向の形態と雇用関係
a出向の形態と雇用関係
出向先事業所の労働者として一時的に雇い入れられる形態のものか、出向元事業所の
出向先事業所の労働者として一時的に雇い入れられる形態のものか、出向元事業所の
従業員たる地位を保有しつつ、出向先事業所において勤務する形態(その場合、出向元
従業員たる地位を保有しつつ、出向先事業所において勤務する形態(その場合、出向元
事業所においては出向期間中、休職扱いとすることが定められているものに限る。)の
事業所においては出向期間中、休職扱いとすることが定められているものに限る。)の
いずれであるかを定める。
いずれであるかを定める。
b 出向期間中の賃金
b 出向期間中の賃金
出向期間中の賃金額の決定方法と出向前に比べた水準、賃金の支払者等、出向労働者
出向期間中の賃金額の決定方法と出向前に比べた水準、賃金の支払者等、出向労働者
の立場からみて必要となる、賃金に係る事項を定める。
の立場からみて必要となる、賃金に係る事項を定める。
なお、出向元事業主と出向先事業主の間における賃金の負担・補助については、ホ(ニ)
なお、出向元事業主と出向先事業主の間における賃金の負担・補助については、ホ(ニ)
の4類型のいずれかに該当する必要があるが、出向労働者に直接関係がないため「出向
の4類型のいずれかに該当する必要があるが、出向労働者に直接関係がないため「出向
協定書」に定めることは任意である。
協定書」に定めることは任意である。
c 出向期間中のその他の労働条件
c 出向期間中のその他の労働条件
d 出向期間中の雇用保険の適用
d 出向期間中の雇用保険の適用
出向労働者の出向期間中の雇用保険の適用を、出向元事業所と出向先事業所のいずれ
出向労働者の出向期間中の雇用保険の適用を、出向元事業所と出向先事業所のいずれ
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
17
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で行うかを定める。なお労災保険は原則として出向先事業所で適用される。
で行うかを定める。なお労災保険は原則として出向先事業所で適用される。
e 出向終了後の処遇
e 出向終了後の処遇
出向労働者が復帰した際の職務や賃金等について定める。
出向労働者が復帰した際の職務や賃金等について定める。
(ニ) 出向労働者の範囲及び人数
(ニ) 出向労働者の範囲及び人数
出向労働者の範囲については、出向元事業所の労働者のうち出向労働者となりうる者の
出向労働者の範囲については、出向元事業所の労働者のうち出向労働者となりうる者の
所属する部署・部門又は役職等を定める。また出向労働者の人数については、出向労働者
所属する部署・部門又は役職等を定める。また出向労働者の人数については、出向労働者
が確定していればその確定数、未確定であればその概数を定める。
が確定していればその確定数、未確定であればその概数を定める。
ニ 本人同意
ニ 本人同意
各出向労働者本人が、出向することについて同意していること。
各出向労働者本人が、出向することについて同意していること。
ホ 出向先との出向契約
ホ 出向先との出向契約
次の(イ)から(ニ)に掲げる事項について、出向元事業主と出向先事業所の事業主(以下「出
次の(イ)から(ニ)に掲げる事項について、出向元事業主と出向先事業所の事業主(以下「出
向先事業主」という。)との間であらかじめ締結された文書による契約(以下「出向契約」
向先事業主」という。)との間であらかじめ締結された文書による契約(以下「出向契約」
という。また当該文書を「出向契約書」という。)に定めるところにより実施されるもので
という。また当該文書を「出向契約書」という。)に定めるところにより実施されるもので
あること。
あること。
(イ) 出向元事業所及び出向先事業所の名称及び所在地
(イ) 出向元事業所及び出向先事業所の名称及び所在地
(ロ) 出向労働者ごとの出向実施時期・期間
(ロ) 出向労働者ごとの出向実施時期・期間
出向を実施する時期(開始日及び末日)とその期間(年月数)について、出向労働者ご
出向を実施する時期(開始日及び末日)とその期間(年月数)について、出向労働者ご
とに定める。
とに定める。
(ハ) 出向中の処遇
(ハ) 出向中の処遇
a 出向の形態と雇用関係
a 出向の形態と雇用関係
出向先事業所の労働者として一時的に雇い入れられる形態のものか、出向元事業所の
出向先事業所の労働者として一時的に雇い入れられる形態のものか、出向元事業所の
従業員たる地位を保有しつつ、出向先事業所において勤務する形態(その場合、出向元
従業員たる地位を保有しつつ、出向先事業所において勤務する形態(その場合、出向元
事業所においては出向期間中休職扱いとすることが定められているものに限る。)のい
事業所においては出向期間中休職扱いとすることが定められているものに限る。)のい
ずれかであるかを明確化する。
ずれかであるかを明確化する。
b 出向期間中の賃金
b 出向期間中の賃金
賃金の支払者、支払方法その他賃金に関する事項
賃金の支払者、支払方法その他賃金に関する事項
c 出向期間中のその他の労働条件
c 出向期間中のその他の労働条件
d 出向期間中の雇用保険の適用
d 出向期間中の雇用保険の適用
出向労働者の出向期間中の雇用保険の適用を出向元事業所と出向先事業所のいずれで
出向労働者の出向期間中の雇用保険の適用を出向元事業所と出向先事業所のいずれで
行うかを規定する。
行うかを規定する。
(ニ) 出向元事業主及び出向先事業主の間の賃金の負担・補助
(ニ) 出向元事業主及び出向先事業主の間の賃金の負担・補助
出向期間中の出向労働者の賃金については、下記チを前提として、出向元事業主と出向
出向期間中の出向労働者の賃金については、下記チを前提として、出向元事業主と出向
先事業主の間で負担する必要があるが、当該負担の考え方、負担額の算定方法等について
先事業主の間で負担する必要があるが、当該負担の考え方、負担額の算定方法等について
規定する。さらに両事業主の間で賃金補助を行う場合は、当該補助の考え方、補助額の算
規定する。さらに両事業主の間で賃金補助を行う場合は、当該補助の考え方、補助額の算
定の方法、補助額の支払いの方法・時期等について規定する。
定の方法、補助額の支払いの方法・時期等について規定する。
なお、両事業主間の賃金の負担・補助は、次の4つの類型のいずれかに該当している必
なお、両事業主間の賃金の負担・補助は、次の4つの類型のいずれかに該当している必
要がある。
要がある。
a 出向元事業主が出向先事業主に対して賃金の一部を補助する
a 出向元事業主が出向先事業主に対して賃金の一部を補助する
(a) 出向先事業主が出向労働者に対して賃金を支払う【A型】
(a) 出向先事業主が出向労働者に対して賃金を支払う【A型】
(b) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働者に対して賃金を支払う【B型】
(b) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働者に対して賃金を支払う【B型】
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
18
18
b 出向元事業主が出向労働者に対して賃金を支払う
b 出向元事業主が出向労働者に対して賃金を支払う
(a) 出向元事業主が出向先事業主から賃金の一部の補助を受ける【C型】
(a) 出向元事業主が出向先事業主から賃金の一部の補助を受ける【C型】
(b) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働者に対して賃金を支払う(出向元
(b) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働者に対して賃金を支払う(出向元
事業主と出向先事業主間の賃金の補助はない)【D型】
事業主と出向先事業主間の賃金の補助はない)【D型】
ヘ 出向先事業主
ヘ 出向先事業主
(イ) 雇用保険適用事業主であること。
(イ) 雇用保険適用事業主であること。
(ロ) 以下のいずれかに該当する場合その他の資本的、経済的、組織的関連性等からみて、雇
(ロ) 以下のいずれかに該当する場合その他の資本的、経済的、組織的関連性等からみて、雇
用調整助成金(出向)の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業
用調整助成金(出向)の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業
主間で行われるものではないこと。
主間で行われるものではないこと。
a 他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他
a 他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他
の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。
の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。
b 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務し
b 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務し
ているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
ているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
(ハ) 出向先事業主が、出向労働者の出向開始日の前の日から起算して6か月前の日から1
(ハ) 出向先事業主が、出向労働者の出向開始日の前の日から起算して6か月前の日から1
年を経過した日(支給対象事業主が対象労働者を0402bイ(イ)から(ニ)に掲げるいずれかの
年を経過した日(支給対象事業主が対象労働者を0402bイ(イ)から(ニ)に掲げるいずれかの
理由により当該出向開始日から起算して6か月を経過する日までの間に雇用しなくなった
理由により当該出向開始日から起算して6か月を経過する日までの間に雇用しなくなった
場合は、当該雇用しなくなった日の前日)までの間において、当該出向者の受入れに際し、
場合は、当該雇用しなくなった日の前日)までの間において、当該出向者の受入れに際し、
その雇用する被保険者を事業主都合により離職(雇用保険制度における喪失原因コード3
その雇用する被保険者を事業主都合により離職(雇用保険制度における喪失原因コード3
に該当)させた事業主以外であること。
に該当)させた事業主以外であること。
ト 出向の期間
ト 出向の期間
(イ) 出向の実施期間が、対象期間(1年間)内にあること。
(イ) 出向の実施期間が、対象期間(1年間)内にあること。
(ロ) 出向先事業所における出向期間が、ホの出向契約に基づき、3か月以上1年以内であっ
(ロ) 出向先事業所における出向期間が、ホの出向契約に基づき、3か月以上1年以内であっ
て、終了後に出向元事業所に復帰するものであること。
て、終了後に出向元事業所に復帰するものであること。
(ハ) 出向元事業主が、その雇用保険の被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金(出向)
(ハ) 出向元事業主が、その雇用保険の被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金(出向)
又は通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保
又は通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保
険者を再度出向させるものではないこと。
険者を再度出向させるものではないこと。
ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して6
ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して6
か月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
か月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
チ 出向中の賃金
チ 出向中の賃金
(イ) 出向元事業主が、出向労働者の賃金の一部(全部を除く。)を負担していること。
(イ) 出向元事業主が、出向労働者の賃金の一部(全部を除く。)を負担していること。
具体的には、出向元事業主が、ホの出向契約に基づき、出向労働者の賃金について、出
具体的には、出向元事業主が、ホの出向契約に基づき、出向労働者の賃金について、出
向先事業主に対して補助するか(全額補助を除く。以下同じ。)、又は出向労働者に対し
向先事業主に対して補助するか(全額補助を除く。以下同じ。)、又は出向労働者に対し
て直接賃金を支払うこと(出向先事業主が、出向労働者の賃金の一部について出向元事業
て直接賃金を支払うこと(出向先事業主が、出向労働者の賃金の一部について出向元事業
主に対して補助を行うか、又は出向労働者に対して賃金の一部を支払う場合に限る。)。
主に対して補助を行うか、又は出向労働者に対して賃金の一部を支払う場合に限る。)。
(ロ) 出向労働者に対して出向期間中に支払われた賃金(臨時に支払われた賃金及び3か月を
(ロ) 出向労働者に対して出向期間中に支払われた賃金(臨時に支払われた賃金及び3か月を
超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。)の額が、概ね出向前の労働日に通
超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。)の額が、概ね出向前の労働日に通
常支払われる賃金の額に相当する額であること。
常支払われる賃金の額に相当する額であること。
リ 労働組合等による出向の実施状況の確認
リ 労働組合等による出向の実施状況の確認
労働組合等によって出向の実施状況について確認を受けること。
労働組合等によって出向の実施状況について確認を受けること。
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
19
19
0302c 書類の整備等(出向)
0302c 書類の整備等(出向)
雇用調整助成金(出向)の支給を受けようとする事業主は、その事業所において、次のイ又
雇用調整助成金(出向)の支給を受けようとする事業主は、その事業所において、次のイ又
はロの書類のうち出向元事業所に係るものについて整備し、支給のための手続きに当たって必
はロの書類のうち出向元事業所に係るものについて整備し、支給のための手続きに当たって必
要となるものを労働局等へ提出するとともに、保存して管轄労働局から提出を求められた場合
要となるものを労働局等へ提出するとともに、保存して管轄労働局から提出を求められた場合
は、速やかに提出する。また出向先事業所に係るものについては出向先事業主に協力を求め、
は、速やかに提出する。また出向先事業所に係るものについては出向先事業主に協力を求め、
支給のための手続きに当たって必要となるものを管轄労働局へ提出する。
支給のための手続きに当たって必要となるものを管轄労働局へ提出する。
イ 確認書類(7)(出向契約に関する書類)
イ 確認書類(7)(出向契約に関する書類)
(イ) 出向の実施について出向先事業主との間で締結した出向契約書
(イ) 出向の実施について出向先事業主との間で締結した出向契約書
「出向契約書」(0301cホに示す事項が盛り込まれていること)
「出向契約書」(0301cホに示す事項が盛り込まれていること)
(ロ) 出向労働者が出向に同意していることの確認のための書類
(ロ) 出向労働者が出向に同意していることの確認のための書類
各出向労働者本人が出向することについて同意している旨を確認できる、様式任意の本
各出向労働者本人が出向することについて同意している旨を確認できる、様式任意の本
人署名の「同意書」
人署名の「同意書」
(ハ) 出向先事業所の確認のための書類
(ハ) 出向先事業所の確認のための書類
出向先事業主の概況や、出向元事業主のとの間で資本的・経済的・組織的に独立してい
出向先事業主の概況や、出向元事業主のとの間で資本的・経済的・組織的に独立してい
ることが確認できる、出向先事業主の「会社案内パンフレット」、「登記事項証明書」
ることが確認できる、出向先事業主の「会社案内パンフレット」、「登記事項証明書」
、「定款」、「株主名簿」などの書類
、「定款」、「株主名簿」などの書類
ロ 確認書類(8)(出向の実績に関する書類)
ロ 確認書類(8)(出向の実績に関する書類)
(イ) 出向の事実、出向の時期、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係及び雇用保険被保
(イ) 出向の事実、出向の時期、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係及び雇用保険被保
険者資格の確認のための書類
険者資格の確認のための書類
出向の形態と雇用関係に応じたaとbの両方の書類
出向の形態と雇用関係に応じたaとbの両方の書類
a 出向元事業所に雇用されていた各労働者が出向開始日以降に出向先事業所で実際に勤務
a 出向元事業所に雇用されていた各労働者が出向開始日以降に出向先事業所で実際に勤務
していること、出向先での勤務状況、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係が確認で
していること、出向先での勤務状況、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係が確認で
きる、出向元事業所及び出向先事業所の「労働者名簿」、「出勤簿」、「タイムカード」
きる、出向元事業所及び出向先事業所の「労働者名簿」、「出勤簿」、「タイムカード」
、「出向労働者台帳」などの書類
、「出向労働者台帳」などの書類
b 雇用保険被保険者資格が確認できる書類
b 雇用保険被保険者資格が確認できる書類
(a) 雇用保険の被保険者資格が出向先事業所に移る形態の出向の場合
(a) 雇用保険の被保険者資格が出向先事業所に移る形態の出向の場合
出向先事業所の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」
出向先事業所の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」
(b) 雇用保険の被保険者資格が出向元事業所に残る形態の出向の場合
(b) 雇用保険の被保険者資格が出向元事業所に残る形態の出向の場合
出向先事業所の「労働者名簿」、「出勤簿」、「賃金台帳」などの書類
出向先事業所の「労働者名簿」、「出勤簿」、「賃金台帳」などの書類
(ロ) 出向労働者の賃金の支払い状況等の確認のための書類
(ロ) 出向労働者の賃金の支払い状況等の確認のための書類
出向労働者の賃金の支払い方法に応じたaとbの両方の書類
出向労働者の賃金の支払い方法に応じたaとbの両方の書類
a 出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担していることが確認できる書類
a 出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担していることが確認できる書類
(a) 出向労働者の賃金を出向元事業主が支払っている場合(B型・C型・D型)
(a) 出向労働者の賃金を出向元事業主が支払っている場合(B型・C型・D型)
出向元事業所の「賃金台帳」などの書類
出向元事業所の「賃金台帳」などの書類
(b) 出向労働者の賃金を出向先事業主が支払っている場合(A型・B型・D型)
(b) 出向労働者の賃金を出向先事業主が支払っている場合(A型・B型・D型)
出向先事業所の「賃金台帳」などの書類
出向先事業所の「賃金台帳」などの書類
(c) 出向労働者の賃金について出向元事業主と出向先事業主の間で補助している場合(A
(c) 出向労働者の賃金について出向元事業主と出向先事業主の間で補助している場合(A
型・B型・C型)
型・B型・C型)
「賃金補助額を証明する書類」(その額が証明されるものであれば書類の種類・名
「賃金補助額を証明する書類」(その額が証明されるものであれば書類の種類・名
称・様式は問わない。出向元事業主・出向先事業主のいずれが作成したものでもよい
称・様式は問わない。出向元事業主・出向先事業主のいずれが作成したものでもよい
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
20
20
。ただし月ごとの額が確認できるもの)
。ただし月ごとの額が確認できるもの)
b 出向中の賃金額が出向前の賃金額に相当することを確認できる書類
b 出向中の賃金額が出向前の賃金額に相当することを確認できる書類
(a)から(d)のすべての書類
(a)から(d)のすべての書類
(a) 各出向労働者に係る、出向開始日前1週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確
(a) 各出向労働者に係る、出向開始日前1週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確
認できる出向元事業所の「就業規則」などの書類
認できる出向元事業所の「就業規則」などの書類
(b) 各出向労働者に係る、出向開始日前日現在の労働日に通常支払われる1時間あたりの
(b) 各出向労働者に係る、出向開始日前日現在の労働日に通常支払われる1時間あたりの
賃金額を確認できる(所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本賃金と、所
賃金額を確認できる(所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本賃金と、所
定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている)、出向元事業所の「賃金
定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている)、出向元事業所の「賃金
台帳」などの書類
台帳」などの書類
(c) 各出向労働者に係る、出向末日以前1週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確
(c) 各出向労働者に係る、出向末日以前1週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確
認できる出向事業所又は出向先事業所の「就業規則」などの書類
認できる出向事業所又は出向先事業所の「就業規則」などの書類
(d) 各出向労働者に係る、0701ロの「支給対象期」末日現在の労働日に通常支払われる1
(d) 各出向労働者に係る、0701ロの「支給対象期」末日現在の労働日に通常支払われる1
時間あたりの賃金額を確認できる(所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本
時間あたりの賃金額を確認できる(所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本
賃金と、所定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている)、出向元事業所
賃金と、所定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている)、出向元事業所
又は出向先事業所の「賃金台帳」などの書類
又は出向先事業所の「賃金台帳」などの書類
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
21
21
0400 支給額
0400 支給額
0400a 支給額(休業等)
0400a 支給額(休業等)
0401a 支給額(休業等)
0401a 支給額(休業等)
休業等に係る助成金の支給額は、判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対
休業等に係る助成金の支給額は、判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対
象労働者に対して事業主が支払った当該助成金の対象となる休業等に係る賃金等の額に相当
象労働者に対して事業主が支払った当該助成金の対象となる休業等に係る賃金等の額に相当
する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の2分の1(中小企業事業主にあっ
する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の2分の1(中小企業事業主にあっ
ては、3分の2)の額(その額を当該対象となる休業等の日数で除して得た額が法第16条に
ては、3分の2)の額(その額を当該対象となる休業等の日数で除して得た額が法第16条に
規定する基本手当の日額の最高額を超えるときは、当該最高額に当該日数を乗じて得た額)と
規定する基本手当の日額の最高額を超えるときは、当該最高額に当該日数を乗じて得た額)と
訓練費(助成金の対象となる教育訓練の日数(半日にわたり行った場合の日数は0.5日とし
訓練費(助成金の対象となる教育訓練の日数(半日にわたり行った場合の日数は0.5日とし
て算定する。)に1,200円を乗じて得た額)との合計額とする。
て算定する。)に1,200円を乗じて得た額)との合計額とする。
0402a 支給額の算定方法
0402a 支給額の算定方法
イ 支給額
イ 支給額
判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対象労働者に対して事業主が支
判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対象労働者に対して事業主が支
払った当該助成金の対象となる休業等に係る賃金等の額に相当する額として厚生労働大臣
払った当該助成金の対象となる休業等に係る賃金等の額に相当する額として厚生労働大臣
が定める方法により算定した額は、ロに定める平均賃金額(1人1日分)に、休業等協定に
が定める方法により算定した額は、ロに定める平均賃金額(1人1日分)に、休業等協定に
より定められた手当又は賃金の支払い率を乗じて得た額を基準賃金額とし、これに助成率
より定められた手当又は賃金の支払い率を乗じて得た額を基準賃金額とし、これに助成率
及び休業等延日数を乗じることにより得た額を支給額とする。なお、休業等協定における休
及び休業等延日数を乗じることにより得た額を支給額とする。なお、休業等協定における休
業手当等の算定方法が、所定労働日数ではなく所定労働日数より大きな任意の日数や暦日
業手当等の算定方法が、所定労働日数ではなく所定労働日数より大きな任意の日数や暦日
数に基づいている場合、ロからニまでの「所定労働日数」を「暦日数」と読み替えて算定す
数に基づいている場合、ロからニまでの「所定労働日数」を「暦日数」と読み替えて算定す
ることとする。
ることとする。
ロ 平均賃金額
ロ 平均賃金額
平均賃金額(1人1日分)は、初回の判定基礎期間の初日が属する年度(4月1日から翌
平均賃金額(1人1日分)は、初回の判定基礎期間の初日が属する年度(4月1日から翌
年3月31日までをいう。以下同じ。)の前の年度(以下「前年度」という。)に雇用して
年3月31日までをいう。以下同じ。)の前の年度(以下「前年度」という。)に雇用して
いた全ての被保険者(年度の中途に雇用保険に係る保険関係が成立し、又は消滅したものに
いた全ての被保険者(年度の中途に雇用保険に係る保険関係が成立し、又は消滅したものに
ついては、その年度において、当該保険関係が成立していた期間に雇用していた全ての被保
ついては、その年度において、当該保険関係が成立していた期間に雇用していた全ての被保
険者。以下同じ。)に係る賃金総額を前年度における1か月平均被保険者数で除して得た額
険者。以下同じ。)に係る賃金総額を前年度における1か月平均被保険者数で除して得た額
を年間所定労働日数で除して1日分としたものである。
を年間所定労働日数で除して1日分としたものである。
前年度に雇用していた全ての被保険者に係る賃金総額は、労働保険の保険料の徴収等に
前年度に雇用していた全ての被保険者に係る賃金総額は、労働保険の保険料の徴収等に
関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項第1号に規定する一般保険料に係る
関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項第1号に規定する一般保険料に係る
同法第19条第6項に規定する確定保険料の額(同法第11条の2に規定する雇用保険率
同法第19条第6項に規定する確定保険料の額(同法第11条の2に規定する雇用保険率
に応ずる部分の額に係るものに限る。)の算定に際し用いる同法第11条の賃金総額であっ
に応ずる部分の額に係るものに限る。)の算定に際し用いる同法第11条の賃金総額であっ
て、休業等の実施に係る事業所の前年度に係る確定保険料申告書(労働保険の保険料の徴収
て、休業等の実施に係る事業所の前年度に係る確定保険料申告書(労働保険の保険料の徴収
等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第33条第2項に規定する確定保険
等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第33条第2項に規定する確定保険
料申告書をいう。)の保険料算定基礎額(同令第11条第2号に規定する保険料算定基礎額
料申告書をいう。)の保険料算定基礎額(同令第11条第2号に規定する保険料算定基礎額
をいい、雇用保険法適用者分に限る。以下同じ。)をいう。また、前年度に雇用していた全
をいい、雇用保険法適用者分に限る。以下同じ。)をいう。また、前年度に雇用していた全
ての被保険者の当該年度における1か月平均被保険者数とは、対象労働者の雇入れに係る
ての被保険者の当該年度における1か月平均被保険者数とは、対象労働者の雇入れに係る
事業所の前年度における各月の月末被保険者数を平均したものをいう。年間所定労働日数
事業所の前年度における各月の月末被保険者数を平均したものをいう。年間所定労働日数
は、助成金の申請に係る事業所における年間の所定労働日数であり、部署ごとに異なる場合
は、助成金の申請に係る事業所における年間の所定労働日数であり、部署ごとに異なる場合
は、部署ごとの年度末の人数に応じて加重平均して求める。
は、部署ごとの年度末の人数に応じて加重平均して求める。
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
22
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なお、平均賃金額の算定に当たって、前年度に雇用していた全ての被保険者に係る賃金総
なお、平均賃金額の算定に当たって、前年度に雇用していた全ての被保険者に係る賃金総
額が確定していない場合は、前々年度に係る賃金総額、これに係る1か月平均被保険者数及
額が確定していない場合は、前々年度に係る賃金総額、これに係る1か月平均被保険者数及
び年間所定労働日数に基づき平均賃金額の算定を行うこととし、助成金の支給後当該前年
び年間所定労働日数に基づき平均賃金額の算定を行うこととし、助成金の支給後当該前年
度に係る賃金総額が確定した場合又は当該賃金総額若しくは1か月平均被保険者数が変更
度に係る賃金総額が確定した場合又は当該賃金総額若しくは1か月平均被保険者数が変更
となった場合(前々年度の平均賃金額の算定に係る事実関係の修正に伴う場合を除く。)で
となった場合(前々年度の平均賃金額の算定に係る事実関係の修正に伴う場合を除く。)で
あっても、助成金の支給額の変更は行わない。
あっても、助成金の支給額の変更は行わない。
ハ 支給額の算定方法の特例
ハ 支給額の算定方法の特例
前年度において雇用保険に係る保険関係が成立していなかった場合その他のロの算定方
前年度において雇用保険に係る保険関係が成立していなかった場合その他のロの算定方
法によらないことについてやむを得ないと認められる理由があるときは、次に定める平均
法によらないことについてやむを得ないと認められる理由があるときは、次に定める平均
賃金額(1人1日分)に、休業等協定により定められた手当又は賃金の支払い率を乗じて得
賃金額(1人1日分)に、休業等協定により定められた手当又は賃金の支払い率を乗じて得
た額を基準賃金額とし、これに助成率及び休業等延日数を乗じることにより得た額を支給
た額を基準賃金額とし、これに助成率及び休業等延日数を乗じることにより得た額を支給
額とする。
額とする。
平均賃金額(1人1日分)は、特例算定基準期間(0301aイ(イ)aに定める生産指標の確
平均賃金額(1人1日分)は、特例算定基準期間(0301aイ(イ)aに定める生産指標の確
認の際に用いる「最近3か月間」の直前3か月間をいう。)に雇用していた全ての被保険者
認の際に用いる「最近3か月間」の直前3か月間をいう。)に雇用していた全ての被保険者
に対して、特例算定基準期間に支払った雇用保険料の算定の基礎となる賃金総額を特例算
に対して、特例算定基準期間に支払った雇用保険料の算定の基礎となる賃金総額を特例算
定基準期間における1か月平均被保険者数及び特例算定基準期間における所定労働日数で
定基準期間における1か月平均被保険者数及び特例算定基準期間における所定労働日数で
除して1日分としたものとする。
除して1日分としたものとする。
ニ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主に係る支給額の算定方法の特例
ニ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主に係る支給額の算定方法の特例
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受け、新たに支給対象事業主と
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受け、新たに支給対象事業主と
なった場合において、ロの算定方法によりがたい場合に限り、特例算定基準期間に雇用して
なった場合において、ロの算定方法によりがたい場合に限り、特例算定基準期間に雇用して
いた全ての者に対して支払った賃金総額を特例算定基準期間における1か月平均雇用者数
いた全ての者に対して支払った賃金総額を特例算定基準期間における1か月平均雇用者数
及び特例算定基準期間における所定労働日数で除することにより、平均賃金額(1人1日
及び特例算定基準期間における所定労働日数で除することにより、平均賃金額(1人1日
分)を算定することとする。
分)を算定することとする。
ホ 直前の1年間と比較して所定労働日数が増加している場合の取り扱い
ホ 直前の1年間と比較して所定労働日数が増加している場合の取り扱い
対象期間の所定労働日数が、合理的な理由なくその直前の1年間よりも増加している場
対象期間の所定労働日数が、合理的な理由なくその直前の1年間よりも増加している場
合については、当該増加日数分に当該事業所の年間平均被保険者数を乗じて12で除した
合については、当該増加日数分に当該事業所の年間平均被保険者数を乗じて12で除した
数(端数切捨て)を、当該事業所の判定基礎期間ごとに休業等延日数から差し引くこととす
数(端数切捨て)を、当該事業所の判定基礎期間ごとに休業等延日数から差し引くこととす
る。
る。
へ 残業相殺
へ 残業相殺
休業等を実施した事業所において、当該休業等を実施した対象労働者が、当該休業等を実
休業等を実施した事業所において、当該休業等を実施した対象労働者が、当該休業等を実
施した判定基礎期間内において所定外労働等を行っていた場合は、当該期間中に係る対象
施した判定基礎期間内において所定外労働等を行っていた場合は、当該期間中に係る対象
労働者の所定外労働等の総時間数を当該事業所の代表的な所定労働時間で除して得た値を、
労働者の所定外労働等の総時間数を当該事業所の代表的な所定労働時間で除して得た値を、
休業等延べ日数から差し引くこととする。
休業等延べ日数から差し引くこととする。
0403a 支給限度日数
0403a 支給限度日数
イ 休業等に係る助成金は、各事業所ごとに、それぞれの対象期間内において、助成金の支給
イ 休業等に係る助成金は、各事業所ごとに、それぞれの対象期間内において、助成金の支給
の対象となった判定基礎期間における助成金の対象となる休業等の延日数を当該事業所の
の対象となった判定基礎期間における助成金の対象となる休業等の延日数を当該事業所の
当該判定基礎期間に含まれる暦月の末日における対象労働者数で除して得た日数の累積日
当該判定基礎期間に含まれる暦月の末日における対象労働者数で除して得た日数の累積日
数が100日に達するまで支給するものとする。ただし、0301aイ(イ)の一般事業主であっ
数が100日に達するまで支給するものとする。ただし、0301aイ(イ)の一般事業主であっ
て、過去に助成金の支給を受けたことがある事業主(現に支給を受けようとする当該助成金
て、過去に助成金の支給を受けたことがある事業主(現に支給を受けようとする当該助成金
に係る対象期間の初日から起算して過去3年以内に対象期間が開始され、その支給日数が
に係る対象期間の初日から起算して過去3年以内に対象期間が開始され、その支給日数が
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
23
23
本文の規定に基づき算定された助成金(以下「基準助成金」という。)の支給の対象となる
本文の規定に基づき算定された助成金(以下「基準助成金」という。)の支給の対象となる
休業等を実施した事業主をいう。)については、その現に受けようとする助成金の支給日数
休業等を実施した事業主をいう。)については、その現に受けようとする助成金の支給日数
の上限は、本文の規定にかかわらず、150日から、基準助成金の対象期間の初日以降の支
の上限は、本文の規定にかかわらず、150日から、基準助成金の対象期間の初日以降の支
給日数の合計を減じた日数(100日を超える場合にあっては、100日)に達するまでと
給日数の合計を減じた日数(100日を超える場合にあっては、100日)に達するまでと
するものとする。
するものとする。
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
24
24
0400b 支給額(出向)
0400b 支給額(出向)
0401b 支給額(出向)
0401b 支給額(出向)
雇用調整助成金(出向)の支給額は、次のイの額とロの額のいずれか低い額に、2分の1(中
雇用調整助成金(出向)の支給額は、次のイの額とロの額のいずれか低い額に、2分の1(中
小企業事業主にあっては3分の2)を乗じて求めた額とする。ただしその額がハによって求め
小企業事業主にあっては3分の2)を乗じて求めた額とする。ただしその額がハによって求め
た額を超える場合は、ハの額とする。
た額を超える場合は、ハの額とする。
イ 出向労働者の賃金に対して出向元事業主が負担した額
イ 出向労働者の賃金に対して出向元事業主が負担した額
出向元事業主と出向先事業主の間の賃金の負担・補助の関係(0301cホ(ニ))に応じて、
出向元事業主と出向先事業主の間の賃金の負担・補助の関係(0301cホ(ニ))に応じて、
A型の場合は(イ)、C型又はD型の場合は(ロ)、B型の場合は(イ)と(ロ)の合計
A型の場合は(イ)、C型又はD型の場合は(ロ)、B型の場合は(イ)と(ロ)の合計
(イ) 0301cにより出向元事業主が出向先事業主に対して補助した額(0807bロ(イ)の(a)の
(イ) 0301cにより出向元事業主が出向先事業主に対して補助した額(0807bロ(イ)の(a)の
額)のうち、0701ロの支給対象期に係る出向労働者の出向先事業所における出向期間に
額)のうち、0701ロの支給対象期に係る出向労働者の出向先事業所における出向期間に
ついて当該出向労働者の賃金に補填された額(0807bロ(ロ)の(b)の額)
ついて当該出向労働者の賃金に補填された額(0807bロ(ロ)の(b)の額)
(ロ) 0301cにより出向元事業主が0701ロの支給対象期における出向労働者の賃金として
(ロ) 0301cにより出向元事業主が0701ロの支給対象期における出向労働者の賃金として
支払った額(0807bハ(イ)の(c)の額)(賃金の一部について出向先事業主が出向元事業
支払った額(0807bハ(イ)の(c)の額)(賃金の一部について出向先事業主が出向元事業
主に対して補助する場合には、その額(0807bハ(ロ)の(d)の額)を控除した額(0807bハ
主に対して補助する場合には、その額(0807bハ(ロ)の(d)の額)を控除した額(0807bハ
(ロ)の(e)の額))
(ロ)の(e)の額))
ロ 出向前の通常賃金の2分の1の額
ロ 出向前の通常賃金の2分の1の額
次の算式で求める。
次の算式で求める。
当該出向労働者の出向開始日の前日における時間外等
当該出向労働者の出向開始日の前日における時間外等
割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額
割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額
(当該出向開始日前1週間の総所定労働時間数) 330日
(当該出向開始日前1週間の総所定労働時間数) 330日
× ×
× ×
(当該出向開始日前1週間の総所定労働日数) 365日
(当該出向開始日前1週間の総所定労働日数) 365日
×(支給対象期の日数) × 1/2
×(支給対象期の日数) × 1/2
330日
330日
ハ (雇用保険の基本手当の日額の最高額)× × (支給対象期の日数)
ハ (雇用保険の基本手当の日額の最高額)× × (支給対象期の日数)
365日
365日
0402b 支給額算定上の留意事項
0402b 支給額算定上の留意事項
イ 自己都合退職等の取り扱い
イ 自己都合退職等の取り扱い
雇用調整助成金(出向)は、次の(イ)から(ニ)のいずれかの理由により当該出向開始日から
雇用調整助成金(出向)は、次の(イ)から(ニ)のいずれかの理由により当該出向開始日から
起算して3か月が経過する前に出向先事業所に出向しなくなった場合には、当該出向しな
起算して3か月が経過する前に出向先事業所に出向しなくなった場合には、当該出向しな
くなった日の前日までの期間について支給する。
くなった日の前日までの期間について支給する。
(イ) 出向労働者の責に帰すべき理由により解雇した場合
(イ) 出向労働者の責に帰すべき理由により解雇した場合
(ロ) 出向労働者が自己の都合により退職した場合
(ロ) 出向労働者が自己の都合により退職した場合
(ハ) 出向労働者が死亡した場合
(ハ) 出向労働者が死亡した場合
(ニ) 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったため解雇又は出向の
(ニ) 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったため解雇又は出向の
解消を行った場合
解消を行った場合
この場合における0401bの規定の適用については、「支給対象期」とあるのは「支給対
この場合における0401bの規定の適用については、「支給対象期」とあるのは「支給対
象期の初日から出向しなくなった日の前日までの間」とする。
象期の初日から出向しなくなった日の前日までの間」とする。
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
25
25
ロ 1年を超えて出向を継続した場合の取り扱い
ロ 1年を超えて出向を継続した場合の取り扱い
0701ロの支給対象期のうち第1期について雇用調整助成金(出向)の支給を受けた後、
0701ロの支給対象期のうち第1期について雇用調整助成金(出向)の支給を受けた後、
0301cハ(ロ)に反し、1年を超えて出向を継続した場合には、0701ロの支給対象期のうち第
0301cハ(ロ)に反し、1年を超えて出向を継続した場合には、0701ロの支給対象期のうち第
2期については、雇用調整助成金(出向)は支給しない。
2期については、雇用調整助成金(出向)は支給しない。
(令和2年5月1日)
(令和2年5月19日)
26
26
0500 計画届の提出
0500 計画届の提出
0501 計画届の提出
0501 計画届の提出
イ 0301aイの支給対象事業主であって助成金の受給を希望するものは、「雇用調整助成金休
イ 0301aイの支給対象事業主であって助成金の受給を希望するものは、「雇用調整助成金休
業等実施計画(変更)届」(様式第1号(1)(教育訓練を行う場合にあっては、様式第1
業等実施計画(変更)届」(様式第1号(1)(教育訓練を行う場合にあっては、様式第1
号(3)を含む。)。以下「休業等実施計画届」という。)又は「雇用調整助成金出向実施計
号(3)を含む。)。以下「休業等実施計画届」という。)又は「雇用調整助成金出向実施計
画(変更)届」(様式第2号(1)。以下「出向実施計画届」という。)(なお、「休業等実
画(変更)届」(様式第2号(1)。以下「出向実施計画届」という。)(なお、「休業等実
施計画届」と「出向実施計画届」を「計画届」と総称する。)を作成し、必要な書類を添付
施計画届」と「出向実施計画届」を「計画届」と総称する。)を作成し、必要な書類を添付
した上で、あらかじめ事業所の所在地を管轄する管轄労働局長に届け出なければならない。
した上で、あらかじめ事業所の所在地を管轄する管轄労働局長に届け出なければならない。
なお、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所長を経由して行う
なお、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所長を経由して行う
ことができる。
ことができる。
ロ 「休業等実施計画届」の提出
ロ 「休業等実施計画届」の提出
休業等に係る助成金を受けようとする事業主は、当該事業主の選択により、一の支給対象
休業等に係る助成金を受けようとする事業主は、当該事業主の選択により、一の支給対象
期間(判定基礎期間又は二若しくは三の連続する判定基礎期間)ごとに、助成金の対象とな
期間(判定基礎期間又は二若しくは三の連続する判定基礎期間)ごとに、助成金の対象とな
る休業等の初日の前日まで(天災その他当該期日までに提出しなかったことについてやむを
る休業等の初日の前日まで(天災その他当該期日までに提出しなかったことについてやむを
得ない理由があるときは、当該理由のやんだ後1か月が経過する日まで)に、「休業等実施
得ない理由があるときは、当該理由のやんだ後1か月が経過する日まで)に、「休業等実施
計画届」に下記ニの(イ)から(ヘ)の書類を添付して届け出なければならない。
計画届」に下記ニの(イ)から(ヘ)の書類を添付して届け出なければならない。
ハ 「出向実施計画届」の提出
ハ 「出向実施計画届」の提出
本助成金(出向)を受けようとする事業主は、0701ロの支給対象期ごとに、当該支給対象
本助成金(出向)を受けようとする事業主は、0701ロの支給対象期ごとに、当該支給対象
期の初日の前日まで(天災その他当該期日までに提出しなかったことについてやむを得ない
期の初日の前日まで(天災その他当該期日までに提出しなかったことについてやむを得ない
理由があるときは、当該理由のやんだ後1か月が経過する日まで)に、「出向実施計画届」
理由があるときは、当該理由のやんだ後1か月が経過する日まで)に、「出向実施計画届」
に下記ニの(イ)(ロ)(ニ)(ホ)(ト)の書類を添付して届け出なければならない。
に下記ニの(イ)(ロ)(ニ)(ホ)(
ニ 計画届の添付書類
計画届に添付すべき書類は以下のとおりである。
(イ) 「事業活動の状況に関する申出書」
「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」(様式第1号(2)及び様式
第2号(2)。以下「事業活動の状況に関する申出書」という。)については、初回の「計
画届」の提出時のみとする。
ただし、大型倒産等事業主の関連事業主及び港湾運送事