緊急雇用安定助成金支給要領0519→0612
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助成金要領
助成金要領
緊急雇用安定助成金
緊急雇用安定助成金
職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の支
職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の支
給についてはこの要領に定めるところによる。
給についてはこの要領に定めるところによる。
0100 趣旨
0100 趣旨
0101 趣旨
0101 趣旨
0102 適用単位
0102 適用単位
0200 定義
0200 定義
0201 休業
0201 休業
0202 所定労働時間・所定外労働時間・所定
0202 所定労働時間・所定外労働時間・所定
休日・所定労働日・所定外労働等
休日・所定労働日・所定外労働等
0203 時間外等割増賃金
0203 時間外等割増賃金
0300 支給要件
0300 支給要件
0301 支給対象事業主
0301 支給対象事業主
0302 対象期間
0302 対象期間
0303 対象労働者
0303 対象労働者
0304 書類の整備等
0304 書類の整備等
0305 支給対象となる休業
0305 支給対象となる休業
0400 支給額
0400 支給額
0401 支給額
0401 支給額
0402 支給額の算定方法
0402 支給額の算定方法
0500 計画届の提出
0500 計画届の提出
0501 計画届の提出
0501 計画届の提出
0502 計画届の受理
0502 計画届の受理
0503 計画届の変更・取下げ
0503 計画届の変更・取下げ
0600 計画届の確認
0600 計画届の確認
0600a 計画届の確認(初回)
0600a 計画届の確認(初回)
0601a 経済上の理由の確認
0601a 経済上の理由の確認
0602a 支給対象事業主であることの確認
0602a 支給対象事業主であることの確認
0603a 生産指標の確認
0603a 生産指標の確認
0604a 中小企業事業主であることの確認
0604a 中小企業事業主であることの確認
0605a 判定基礎期間の確認
0605a 判定基礎期間の確認
0606a 労働組合等の確認
0606a 労働組合等の確認
0600b 計画届の確認(初回を含む毎次)
0600b 計画届の確認(初回を含む毎次)
0601b 休業についての確認
0601b 休業についての確認
0700 支給申請
0700 支給申請
0701 支給申請書の提出
0701 支給申請書の提出
0702 支給申請書の受理
0702 支給申請書の受理
0800 支給要件の確認
0800 支給要件の確認
0801 休業の実施状況の確認
0801 休業の実施状況の確認
0802 休業を実施した対象労働者の人数の確認
0802 休業を実施した対象労働者の人数の確認
0803 休業の時期と期間の確認
0803 休業の時期と期間の確認
0804 休業の規模の確認
0804 休業の規模の確認
0805 手当又は賃金の支払い等についての確認
0805 手当又は賃金の支払い等についての確認
0806 所定外労働等(残業相殺)の確認
0806 所定外労働等(残業相殺)の確認
0900 支給決定
0900 支給決定
0901 支給決定通知
0901 支給決定通知
0902 休業台帳への記入及び書類の保管
0902 休業台帳への記入及び書類の保管
1000 代理人等
1000 代理人等
1001 代理人等の取扱い
1001 代理人等の取扱い
1100 返還等
1100 返還等
1101 返還
1101 返還
1102 連帯債務
1102 連帯債務
1200 附則
1200 附則
1200a 附則
1200a 附則
1201 公共職業安定所長への業務の委任に係
1201 公共職業安定所長への業務の委任に係
る暫定措置
る暫定措置
1202 各種様式及び事業主の独自様式の特例
1202 各種様式及び事業主の独自様式の特例
1203 雇用関係助成金の共通要領との関係
1203 雇用関係助成金の共通要領との関係
1204 新型コロナウイルス感染症に伴う事業
1204 新型コロナウイルス感染症に伴う事業
活動の縮小に伴う特例(令和2年3月
活動の縮小に伴う特例(令和2年3月
10日施行・令和2年4月10日改定)
10日施行・令和2年4月10日改定)
1205 新型コロナウイルス感染症に伴う事業
1205 新型コロナウイルス感染症に伴う事業
活動の縮小に伴う特例(令和2年4月
活動の縮小に伴う特例(令和2年4月
10日施行)
10日施行・令和2年6月12日改正)
1206 新型コロナウイルス感染症の影響に伴
1206 新型コロナウイルス感染症の影響に伴
う事業活動の縮小に係る特例(協力要
請期間特例)(令和2年5月1日施行
)
1207 新型コロナウイルス感染症の影響に伴
う事業活動の縮小に係る特例(簡素化
う事業活動の縮小に係る特例(簡素化
特例)(令和2年5月19日施行)
特例)(令和2年5月19日施行・令和
(令和2年5月19日)
2年6月12日改正)
(令和2年6月12日)
2
2
1200b 施行期日等
1200b 施行期日等
1201b 施行期日
1201b 施行期日
1200c 名称
1200c 名称
1201c 名称
1201c 名称
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
3
3
0100 趣旨
0100 趣旨
0101 趣旨
0101 趣旨
助成金は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19に限る。以下同じ。)の影響に伴い、経
助成金は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19に限る。以下同じ。)の影響に伴い、経
済上の理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた場合等における失業の予防その他雇
済上の理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた場合等における失業の予防その他雇
用の安定を図るため、その雇用する労働者について休業により雇用調整を行う事業主に対して
用の安定を図るため、その雇用する労働者について休業により雇用調整を行う事業主に対して
助成及びを行うものである。
助成及びを行うものである。
0102 適用単位
0102 適用単位
助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。
助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。
なお、雇用保険の適用事業所でない事業所は申請を行う事業所を適用単位とする。
なお、雇用保険の適用事業所でない事業所は申請を行う事業所を適用単位とする。
ただし、雇用保険の適用において雇用保険非該当施設として取り扱われている施設が、①人
ただし、雇用保険の適用において雇用保険非該当施設として取り扱われている施設が、①人
事・経理・経営(又は業務)上の指揮監督、労働の態様等において、部分的にせよ一定の独立
事・経理・経営(又は業務)上の指揮監督、労働の態様等において、部分的にせよ一定の独立
性を有すること、②施設としての持続性を有することから、実態として、雇用保険適用事業所
性を有すること、②施設としての持続性を有することから、実態として、雇用保険適用事業所
に準じる機能を果たしていると認められる場合は、助成金の支給においてこれを雇用保険の適
に準じる機能を果たしていると認められる場合は、助成金の支給においてこれを雇用保険の適
用事業所とみなすことができる。
用事業所とみなすことができる。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
4
4
0200 定義
0200 定義
0201 休業
0201 休業
「休業」とは、労働者が、事業所において所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもか
「休業」とは、労働者が、事業所において所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもか
かわらず、当該所定労働日の全一日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日
かわらず、当該所定労働日の全一日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日
の所定労働時間内において1時間以上労働することができない状態(以下「短時間休業」とい
の所定労働時間内において1時間以上労働することができない状態(以下「短時間休業」とい
う。)をいう。
う。)をいう。
したがって、労働者が就業していない場合であっても、疾病その他の理由により労働の能力
したがって、労働者が就業していない場合であっても、疾病その他の理由により労働の能力
を有しない場合、休職中、同盟罷業中又は有給休暇中等の場合は休業に該当しない。
を有しない場合、休職中、同盟罷業中又は有給休暇中等の場合は休業に該当しない。
0202 所定労働時間・所定外労働時間・所定休日・所定労働日・所定外労働等
0202 所定労働時間・所定外労働時間・所定休日・所定労働日・所定外労働等
イ 「所定労働時間」とは、「法定労働時間」の範囲内で、労働契約、就業規則、労働協約等
イ 「所定労働時間」とは、「法定労働時間」の範囲内で、労働契約、就業規則、労働協約等
によって労働者が勤務すべきものとして定められた時間をいう。
によって労働者が勤務すべきものとして定められた時間をいう。
ロ 「所定外労働時間」とは、「所定労働時間」を超える労働時間をいう。
ロ 「所定外労働時間」とは、「所定労働時間」を超える労働時間をいう。
(参考)
(参考)
・「法定労働時間」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」と
・「法定労働時間」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」と
いう。)第32条で定められた、1日8時間・1週40時間の労働時間をいう。ただし、
いう。)第32条で定められた、1日8時間・1週40時間の労働時間をいう。ただし、
商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、
商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、
常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として1週44時間とされており、こ
常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として1週44時間とされており、こ
れに該当する事業所においては、特に断りがない限り、「1週40時間」を「1週44時
れに該当する事業所においては、特に断りがない限り、「1週40時間」を「1週44時
間」に読み替える。
間」に読み替える。
・「法定外労働時間」とは、「法定労働時間」を超える労働時間をいう。
・「法定外労働時間」とは、「法定労働時間」を超える労働時間をいう。
ハ 「所定休日」とは、労働契約、就業規則、労働協約等によって労働者が勤務を要さない日
ハ 「所定休日」とは、労働契約、就業規則、労働協約等によって労働者が勤務を要さない日
として定められた日をいう。
として定められた日をいう。
ニ 「所定労働日」とは、労働契約、就業規則、労働協約等により労働すべき日とされた日をい
ニ 「所定労働日」とは、労働契約、就業規則、労働協約等により労働すべき日とされた日をい
う。
う。
1所定労働日は、原則として暦日を単位とし、その日の「所定労働時間」の長短にかかわ
1所定労働日は、原則として暦日を単位とし、その日の「所定労働時間」の長短にかかわ
らず一律に1所定労働日とする。また、昼夜三交代制等にみられるように連続する「所定労
らず一律に1所定労働日とする。また、昼夜三交代制等にみられるように連続する「所定労
働時間」が2暦日にわたる場合は、始業時刻の属する日を「所定労働日」とし、当該「所定
働時間」が2暦日にわたる場合は、始業時刻の属する日を「所定労働日」とし、当該「所定
労働時間」をその日の「所定労働時間」とする。
労働時間」をその日の「所定労働時間」とする。
(参考)
(参考)
・「法定休日」とは、労働基準法第35条で定められた、毎週1日(又は4週で4日)の
・「法定休日」とは、労働基準法第35条で定められた、毎週1日(又は4週で4日)の
休日をいう。
休日をいう。
ホ 以上を踏まえ、本要領において「所定外労働等」とは、所定外労働、法定外労働、所定休
ホ 以上を踏まえ、本要領において「所定外労働等」とは、所定外労働、法定外労働、所定休
日労働、法定休日労働を総称する場合に用いる。
日労働、法定休日労働を総称する場合に用いる。
0203 時間外等割増賃金
0203 時間外等割増賃金
「時間外等割増賃金」とは、労働基準法第37条に基づいて、「法定外労働時間」に係る労働
「時間外等割増賃金」とは、労働基準法第37条に基づいて、「法定外労働時間」に係る労働
に対して支払われるべき「時間外割増賃金」(25%以上(大企業については月60時間を超える
に対して支払われるべき「時間外割増賃金」(25%以上(大企業については月60時間を超える
分について50%以上))、「法定休日」における労働に対して支払われるべき「休日割増賃金」
分について50%以上))、「法定休日」における労働に対して支払われるべき「休日割増賃金」
(35%以上)、及び深夜労働に対して支払われるべき「深夜割増賃金」(25%以上)の総称で
(35%以上)、及び深夜労働に対して支払われるべき「深夜割増賃金」(25%以上)の総称で
ある。
ある。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
5
5
0300 支給要件
0300 支給要件
0301 支給対象事業主
0301 支給対象事業主
支給対象事業主は次のイ又はロに該当する事業主であって、ハからホのいずれかに該当する
支給対象事業主は次のイ又はロに該当する事業主であって、ハからホのいずれかに該当する
事業主のうち、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経済上の理由により、当該事業所に
事業主のうち、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経済上の理由により、当該事業所に
おいて事業活動の縮小を余儀なくされたものをいう。
おいて事業活動の縮小を余儀なくされたものをいう。
イ 厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主
イ 厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主
ロ 生産量(額)、販売量(額)又は売上高等事業活動を示す指標(以下「生産指標」という
ロ 生産量(額)、販売量(額)又は売上高等事業活動を示す指標(以下「生産指標」という
。)の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少している事業所の事業主(生
。)の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少している事業所の事業主(生
産量要件)
産量要件)
ハ 雇用保険適用事業主
ハ 雇用保険適用事業主
ニ 雇用保険適用事業主でない事業主は、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主。
ニ 雇用保険適用事業主でない事業主は、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主。
ホ ハ、ニに該当しない暫定任意適用事業の事業主は、管轄する地方農政局等が発行する「農
ホ ハ、ニに該当しない暫定任意適用事業の事業主は、管轄する地方農政局等が発行する「農
業等個人事業所に係る証明書」の添付がある事業主。
業等個人事業所に係る証明書」の添付がある事業主。
0302 対象期間
0302 対象期間
イ 雇用保険保険施行規則附則第十五条の四の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が指
イ 雇用保険保険施行規則附則第十五条の四の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が指
定する期間
定する期間
ロ 令和2年4月1日から6月30日の期間
ロ 令和2年4月1日から令和2年9月30日の期間
0303 対象労働者
0303 対象労働者
助成金を受けようとする事業所において雇用されている労働者であって、雇用保険の被保険
助成金を受けようとする事業所において雇用されている労働者であって、雇用保険の被保険
者でない労働者をいう。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する者を除く。
者でない労働者をいう。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する者を除く。
イ 雇用関係の確認ができないもの
イ 雇用関係の確認ができないもの
ロ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等
ロ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等
ハ 解雇を予告された者、退職願を提出した者又は事業主による退職勧奨に応じた者(当該解
ハ 解雇を予告された者、退職願を提出した者又は事業主による退職勧奨に応じた者(当該解
雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)
雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)
ニ 日雇労働者
ニ 日雇労働者
ホ 地方公営企業法(昭和27年法律292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が
ホ 地方公営企業法(昭和27年法律292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が
経営する企業において、公務員の身分を有する者。
経営する企業において、公務員の身分を有する者。
0304 書類の整備等
0304 書類の整備等
助成金の支給を受けようとする事業主は、その事業所において、次のイからハの書類を整備
助成金の支給を受けようとする事業主は、その事業所において、次のイからハの書類を整備
し、支給のための手続きに当たって必要となるものを事業所の所在地を管轄する都道府県労働
し、支給のための手続きに当たって必要となるものを事業所の所在地を管轄する都道府県労働
局(以下「管轄労働局」という。)へ提出するとともに、保管して管轄労働局から提出を求め
局(以下「管轄労働局」という。)へ提出するとともに、保管して管轄労働局から提出を求め
られた場合は、速やかに提出する。
られた場合は、速やかに提出する。
イ 確認書類(1)(労働組合等との協定に関する書類)
イ 確認書類(1)(労働組合等との協定に関する書類)
(イ) 雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書
(イ) 雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書
「休業協定書」(0305イ(イ)(ロ)(ハ)(ニ)に示す事項が盛り込まれていること)
「休業協定書」(0305イ(イ)(ロ)(ハ)(ニ)に示す事項が盛り込まれていること)
(ロ) 労働者代表の確認のための書類
(ロ) 労働者代表の確認のための書類
労働組合等との協定書に署名又は記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所におけ
労働組合等との協定書に署名又は記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所におけ
る労働者の過半数を代表する者であることを確認するための書類。いずれも、作成年月日
る労働者の過半数を代表する者であることを確認するための書類。いずれも、作成年月日
が協定の締結前のものであることが必要。
が協定の締結前のものであることが必要。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
6
6
a 労働組合がある場合
a 労働組合がある場合
組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類
組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類
b 労働組合がない場合
b 労働組合がない場合
「労働者代表選任書」「委任状」などの書類(労働者代表及び労働者により署名又は
「労働者代表選任書」「委任状」などの書類(労働者代表及び労働者により署名又は
記名押印されたもの。ただし「委任状」は署名のみでも可とし、支給申請書提出時まで
記名押印されたもの。ただし「委任状」は署名のみでも可とし、支給申請書提出時まで
に提出すればよい。)
に提出すればよい。)
ロ 確認書類(2)(事業所の状況に関する書類)
ロ 確認書類(2)(事業所の状況に関する書類)
(イ) 事業所の概況と中小企業に該当しているか否かの確認のための書類
(イ) 事業所の概況と中小企業に該当しているか否かの確認のための書類
a又はbのいずれかの書類
a又はbのいずれかの書類
a 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」「登記事項証明書」「法人税
a 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」「登記事項証明書」「法人税
確定申告書」などの書類
確定申告書」などの書類
b 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」「会社組織図」などの書類
b 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」「会社組織図」などの書類
(ロ) 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類
(ロ) 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類
a 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所定労働時間等や、賃金締切日
a 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所定労働時間等や、賃金締切日
等の賃金制度の規定を確認できる「就業規則」「給与規定」「年間休日カレンダー」など
等の賃金制度の規定を確認できる「就業規則」「給与規定」「年間休日カレンダー」など
の書類
の書類
b 休業を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場みなし労働時間制又は裁量労
b 休業を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場みなし労働時間制又は裁量労
働制をとっている場合は、aに加えて、そのことに関する労働組合等との協定書(企画業
働制をとっている場合は、aに加えて、そのことに関する労働組合等との協定書(企画業
務型裁量労働制の場合は労使委員会の決議書)又はそれを監督署へ届け出た際の届出書の
務型裁量労働制の場合は労使委員会の決議書)又はそれを監督署へ届け出た際の届出書の
写し
写し
(ハ) 生産指標の確認のための書類
(ハ) 生産指標の確認のための書類
最近3か月分及び前年同期3か月分の月ごとの売上高、生産高又は出荷高を確認できる
最近3か月分及び前年同期3か月分の月ごとの売上高、生産高又は出荷高を確認できる
「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」などの書類
「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」などの書類
ハ 確認書類(3)(対象労働者に関する書類)
ハ 確認書類(3)(対象労働者に関する書類)
(イ) 対象労働者の確認のための書類
(イ) 対象労働者の確認のための書類
a 対象労働者が事業主との雇用関係があることが明確に記載されている「雇用契約書」な
a 対象労働者が事業主との雇用関係があることが明確に記載されている「雇用契約書」な
どの書類
どの書類
b 対象労働者の労働条件について定められた「労働条件通知書」などの書類
b 対象労働者の労働条件について定められた「労働条件通知書」などの書類
ニ 確認書類(4)(労働・休日及び休業の実績に関する書類)
ニ 確認書類(4)(労働・休日及び休業の実績に関する書類)
(イ) 労働日・休日及び休業の実績の確認のための書類
(イ) 労働日・休日及び休業の実績の確認のための書類
a 各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が、明確に区分され、日ごと又は時間ごと
a 各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が、明確に区分され、日ごと又は時間ごと
に確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類
に確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類
b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、aに加えて、各労働者ごと
b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、aに加えて、各労働者ごと
の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した「勤務カレンダー」「シ
の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した「勤務カレンダー」「シ
フト表」などの書類
フト表」などの書類
(ロ) 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類
(ロ) 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類
休業期間中の休業手当時に支払われた賃金、休業が行われていなかった時の所定外労働
休業期間中の休業手当時に支払われた賃金、休業が行われていなかった時の所定外労働
等の時間数とその時間に対応した賃金(時間外等割増賃金を含む)の実績が確認できる、
等の時間数とその時間に対応した賃金(時間外等割増賃金を含む)の実績が確認できる、
次の要件を満たす「賃金台帳」などの書類(判定基礎期間を含め前3か月分)
次の要件を満たす「賃金台帳」などの書類(判定基礎期間を含め前3か月分)
・休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等とが
・休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等とが
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
7
7
明確に区分されて表示されていること
明確に区分されて表示されていること
・対象労働者の所定外労働等(所定外労働及び休日労働)の時間数が表示されていること
・対象労働者の所定外労働等(所定外労働及び休日労働)の時間数が表示されていること
・対象労働者の所定外労働等の時間数に係る賃金(時間外等割増賃金(時間外割増賃金、
・対象労働者の所定外労働等の時間数に係る賃金(時間外等割増賃金(時間外割増賃金、
休日割増賃金、深夜割増賃金))の額が表示されていること
休日割増賃金、深夜割増賃金))の額が表示されていること
0305 支給対象となる休業
0305 支給対象となる休業
助成金の対象となる休業は、0301の支給対象事業主の事業所で、対象期間内において、対象
助成金の対象となる休業は、0301の支給対象事業主の事業所で、対象期間内において、対象
労働者について実施される休業であって、かつ、次のイからへに該当するものとする。
労働者について実施される休業であって、かつ、次のイからへに該当するものとする。
イ 労働組合等との休業協定
イ 労働組合等との休業協定
休業の実施に関する次の(イ)から(ニ)の事項について、あらかじめ、事業主と労働者の過半
休業の実施に関する次の(イ)から(ニ)の事項について、あらかじめ、事業主と労働者の過半
数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半
数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半
数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に、書面による協定(以下「休業協
数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に、書面による協定(以下「休業協
定」という。また休業に関する協定書面を「休業協定書」という。)がなされ、当該休業協
定」という。また休業に関する協定書面を「休業協定書」という。)がなされ、当該休業協
定に定めるところによって行われるものであること。
定に定めるところによって行われるものであること。
(イ) 休業の実施予定時期・日数等
(イ) 休業の実施予定時期・日数等
休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業日数等
休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業日数等
(ロ) 休業の時間数
(ロ) 休業の時間数
休業の場合は原則として一日の休業時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時
休業の場合は原則として一日の休業時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時
刻)。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記す
刻)。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記す
る。
る。
(ハ) 休業の対象となる労働者の範囲及び人数
(ハ) 休業の対象となる労働者の範囲及び人数
休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等
休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等
において休業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であれば
において休業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であれば
その概数)
その概数)
(ニ) 休業手当の額の算定基準
(ニ) 休業手当の額の算定基準
(注:休業手当の額が、労働基準法第26条(平均賃金の6割以上)に違反していな
(注:休業手当の額が、労働基準法第26条(平均賃金の6割以上)に違反していな
いものであり、加えて、平均賃金の6割以上であることが必要。ただし、休業させ
いものであり、加えて、平均賃金の6割以上であることが必要。ただし、休業させ
た日又は時間に対する休業協定書により定めた労働者に対する雇用調整助成金の助
た日又は時間に対する休業協定書により定めた労働者に対する雇用調整助成金の助
成額を算定する際に用いる休業手当等の支払い率(割)が10分の10を超えている
成額を算定する際に用いる休業手当等の支払い率(割)が10分の10を超えている
場合、算定の際には、10割を用いるものとする。)
場合、算定の際には、10割を用いるものとする。)
ロ 休業の期間
ロ 休業の期間
休業の実施期間が「対象期間」内にあること。
休業の実施期間が「対象期間」内にあること。
ハ 休業の規模
ハ 休業の規模
判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数(短時間休業については、
判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数(短時間休業については、
当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数と
当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数と
する。)が、当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1(中
する。)が、当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1(中
小企業事業主にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。(休
小企業事業主にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。(休
業規模要件)
業規模要件)
ニ 休業の時間
ニ 休業の時間
(イ) 休業は、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。
(イ) 休業は、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
8
8
(ロ) 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者全員について一時間以上、一斉
(ロ) 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者全員について一時間以上、一斉
に行われるものであること。
に行われるものであること。
ホ 休業手当の額
ホ 休業手当の額
休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条(平均賃金の6割以上)に違反してい
休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条(平均賃金の6割以上)に違反してい
ないものであること。
ないものであること。
へ 労働組合等による休業の実施状況の確認
へ 労働組合等による休業の実施状況の確認
労働組合等によって休業の実施状況について確認を受けること。
労働組合等によって休業の実施状況について確認を受けること。
ホ 休業手当算定の基礎となる賃金額
ホ 休業手当算定の基礎となる賃金額
休業手当の算定の基礎となる賃金の額が助成金の支給対象期間のみ引き上げられたものでな
休業手当の算定の基礎となる賃金の額が助成金の支給対象期間のみ引き上げられたものでな
いこと。休業日のみ休業手当の計算の基礎となる賃金を引き上げた場合は、その引き上げら
いこと。休業日のみ休業手当の計算の基礎となる賃金を引き上げた場合は、その引き上げら
れた賃金に係る休業については、助成対象外とする。
れた賃金に係る休業については、助成対象外とする。
0306 国等に対する不支給
0306 国等に対する不支給
国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律292号)第2条の規定の適用を受け
国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律292号)第2条の規定の適用を受け
る地方公共団体が経営する企業を除く。)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
る地方公共団体が経営する企業を除く。)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に対しては、助成金は支給しない。
第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に対しては、助成金は支給しない。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
9
9
0400 支給額
0400 支給額
0401 支給額
0401 支給額
休業に係る助成金の支給額は0402ロ又ハのいずれかに定める方法により算定した額とする。
休業に係る助成金の支給額は0402ロ又ハのいずれかに定める方法により算定した額とする。
0402 支給額の算定方法
0402 支給額の算定方法
イ 平均休業手当日額
イ 平均休業手当日額
平均休業手当日額(1人1日分)は、対象期間のうち判定基礎期間における助成金の対象
平均休業手当日額(1人1日分)は、対象期間のうち判定基礎期間における助成金の対象
となる休業について、当該事業主が対象労働者に対して実際に支払った当該休業に係る休
となる休業について、当該事業主が対象労働者に対して実際に支払った当該休業に係る休
業手当の総額(0402において「休業手当総額」という。)を当該期間中の対象労働者の休
業手当の総額(0402において「休業手当総額」という。)を当該期間中の対象労働者の休
業総時間数で除した額に所定労働時間(就業規則等に規定されている1日の所定労働時間
業総時間数で除した額に所定労働時間(就業規則等に規定されている1日の所定労働時間
をいう。なお、月により異なる場合は判定基礎期間に係る所定労働時間とし、労働者により
をいう。なお、月により異なる場合は判定基礎期間に係る所定労働時間とし、労働者により
異なる場合は対象労働者が最も多く適用される所定労働時間とする。0402において同じ。)
異なる場合は対象労働者が最も多く適用される所定労働時間とする。0402において同じ。)
を乗じて得た額とする。
を乗じて得た額とする。
ロ 支給額の算定方法
ロ 支給額の算定方法
(イ) 平均休業手当額に3分の2(中小企業事業主にあっては、5分の4)を乗じて得た額
(イ) 平均休業手当額に3分の2(中小企業事業主にあっては、5分の4)を乗じて得た額
(0402において「助成金単価」という。)が雇用保険法第16条に規定する基本手当の日
(0402において「助成金単価」という。)が雇用保険法第16条に規定する基本手当の日
額の最高額(0402において「基本手当上限額」という。)以下の場合
額の最高額(0402において「基本手当上限額」という。)以下の場合
休業手当総額に3分の2(中小企業事業主にあっては、5分の4)を乗じて得た額
休業手当総額に3分の2(中小企業事業主にあっては、5分の4)を乗じて得た額
(ロ) 助成額単価が基本手当上限額を超える場合
(ロ) 助成額単価が基本手当上限額を超える場合
上限額に判定基礎期間における休業延べ日数(対象労働者に係る全日休業の日数に短時
上限額に判定基礎期間における休業延べ日数(対象労働者に係る全日休業の日数に短時
間休業の日数(短時間休業の時間数を所定労働時間数で除したものをいう。)を加えた日
間休業の日数(短時間休業の時間数を所定労働時間数で除したものをいう。)を加えた日
数)を乗じて得た額
数)を乗じて得た額
ハ 残業相殺
ハ 残業相殺
支給対象事業主の事業所において、対象労働者が判定基礎期間内に所定外労働等を行った
支給対象事業主の事業所において、対象労働者が判定基礎期間内に所定外労働等を行った
場合の支給額は、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに定める方法により算定した額とする。
場合の支給額は、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに定める方法により算定した額とする。
(イ) 0402(イ)に該当する場合
(イ) 0402(イ)に該当する場合
ロ(イ)により算定した額から助成金単価に残業相殺日数(当該所定外労働等の総時間数
ロ(イ)により算定した額から助成金単価に残業相殺日数(当該所定外労働等の総時間数
を所定労働時間で除した数をいう。0402において同じ。)を乗じた額を減じて得た額
を所定労働時間で除した数をいう。0402において同じ。)を乗じた額を減じて得た額
(ロ) 0402(ロ)に該当する場合
(ロ) 0402(ロ)に該当する場合
助成金単価に判定基礎期間における休業延べ日数から残業相殺日数を減じた日数を乗
助成金単価に判定基礎期間における休業延べ日数から残業相殺日数を減じた日数を乗
じて得た額
じて得た額
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
10
10
0500 計画届の提出
0500 計画届の提出
0501 計画届の提出
0501 計画届の提出
イ 0301の支給対象事業主であって助成金の受給を希望するものは、「緊急雇用安定助成金休
イ 0301の支給対象事業主であって助成金の受給を希望するものは、「緊急雇用安定助成金休
業実施計画(変更)届」(様式第1号(1))(以下「休業実施計画届」という。)を作成
業実施計画(変更)届」(様式第1号(1))(以下「休業実施計画届」という。)を作成
し、必要な書類を添付した上で、あらかじめ事業所の所在地を管轄する管轄労働局長に届け
し、必要な書類を添付した上で、あらかじめ事業所の所在地を管轄する管轄労働局長に届け
出なければならない。なお、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安
出なければならない。なお、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安
定所長を経由して行うことができる。
定所長を経由して行うことができる。
ロ 「休業実施計画届」の提出
ロ 「休業実施計画届」の提出
休業に係る助成金を受けようとする事業主は、当該事業主の選択により、一の支給対象期
休業に係る助成金を受けようとする事業主は、当該事業主の選択により、一の支給対象期
間(判定基礎期間又は二若しくは三の連続する判定基礎期間)ごとに、助成金の対象となる
間(判定基礎期間又は二若しくは三の連続する判定基礎期間)ごとに、助成金の対象となる
休業の初日の前日まで(天災その他当該期日までに提出しなかったことについてやむを得な
休業の初日の前日まで(天災その他当該期日までに提出しなかったことについてやむを得な
い理由があるときは、当該理由のやんだ後1か月が経過する日まで)に、「休業実施計画届」
い理由があるときは、当該理由のやんだ後1か月が経過する日まで)に、「休業実施計画届」
に下記ニの(イ)~(ヘ)の書類を添付して届け出なければならない。
に下記ニの(イ)~(ヘ)の書類を添付して届け出なければならない。
ハ 計画届の添付書類
ハ 計画届の添付書類
計画届に添付すべき書類は以下のとおりである
計画届に添付すべき書類は以下のとおりである
(イ) 「事業活動の状況に関する申出書」
(イ) 「事業活動の状況に関する申出書」
「休業実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」(様式第1号(2)。以下「事業
「休業実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」(様式第1号(2)。以下「事業
活動の状況に関する申出書」という。)については、初回の「計画届」の提出時のみとす
活動の状況に関する申出書」という。)については、初回の「計画届」の提出時のみとす
る。
る。
(ロ) 0304イに示す労働組合等との協定に関する確認書類
(ロ) 0304イに示す労働組合等との協定に関する確認書類
協定書の有効期間内で2回目以降の「計画届」の提出時には添付する必要がない。有効
協定書の有効期間内で2回目以降の「計画届」の提出時には添付する必要がない。有効
期限が失効した場合は、改めて締結したものを提出する。
期限が失効した場合は、改めて締結したものを提出する。
(ハ) 0304ロに示す事業所の状況に関する確認書類
(ハ) 0304ロに示す事業所の状況に関する確認書類
0304ロの事業所の状況に関する書類は、初回の「計画届」の提出時のみでよい。
0304ロの事業所の状況に関する書類は、初回の「計画届」の提出時のみでよい。
(ニ) 0304 ハに示す対象労働者に関する書類は、対象労働者が変わらない場合は初回の「計画
(ニ) 0304 ハに示す対象労働者に関する書類は、対象労働者が変わらない場合は初回の「計画
届」の提出時のみでよい。
届」の提出時のみでよい。
(ホ) 農業等個人事業所に係る証明書(0301のニ及びホに該当しない暫定任意適用事業の事業
(ホ) 農業等個人事業所に係る証明書(0301のニ及びホに該当しない暫定任意適用事業の事業
主)
主)
(ヘ) 「休業計画一覧表」(様式第1号(3))
(ヘ) 「休業計画一覧表」(様式第1号(3))
(ト)その他、申請書類の確認を行うにあたり労働局長が必要と認める書類
(ト)その他、申請書類の確認を行うにあたり労働局長が必要と認める書類
0502 計画届の受理
0502 計画届の受理
イ 管轄労働局長は、「計画届」が届け出られたときは、「計画届」に記載漏れがないか、必要
イ 管轄労働局長は、「計画届」が届け出られたときは、「計画届」に記載漏れがないか、必要
な資料が添付されているか等の形式的な不備がないことについて確認するとともに、0601a
な資料が添付されているか等の形式的な不備がないことについて確認するとともに、0601a
から06016a(0601aから0606aは初回のみ)に掲げる事項に特に留意してこれを審査した
から06016a(0601aから0606aは初回のみ)に掲げる事項に特に留意してこれを審査した
上、受理するものとする。審査において、不備が発見された場合には、その補正を指導し、
上、受理するものとする。審査において、不備が発見された場合には、その補正を指導し、
補正がなされたことを確認してから受理すること。
補正がなされたことを確認してから受理すること。
ロ 助成金の目的が失業の予防にある旨を事業主に指導すること。
ロ 助成金の目的が失業の予防にある旨を事業主に指導すること。
ハ 助成金の支給の対象となるのは、0305に該当する休業であって、当該「計画届」により届け
ハ 助成金の支給の対象となるのは、0305に該当する休業であって、当該「計画届」により届け
出られた範囲内で実施されるものとなる旨を事業主に確認すること。
出られた範囲内で実施されるものとなる旨を事業主に確認すること。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
11
11
ニ 「計画届」に記された雇用調整の内容に応じて、「賃金台帳」に休業について支払われる賃
ニ 「計画届」に記された雇用調整の内容に応じて、「賃金台帳」に休業について支払われる賃
金等の額を基本賃金その他扶養手当等と区分して記載すること、対象労働者についての休業の
金等の額を基本賃金その他扶養手当等と区分して記載すること、対象労働者についての休業の
実施状況及び手当の支払状況又は賃金の負担割合を明らかにする書類を整備し、5年間保管す
実施状況及び手当の支払状況又は賃金の負担割合を明らかにする書類を整備し、5年間保管す
ること等について指導すること。
ること等について指導すること。
また、助成金に係る提出書類には、対象労働者の氏名、生年月日、住所等の個人情報が含ま
また、助成金に係る提出書類には、対象労働者の氏名、生年月日、住所等の個人情報が含ま
れることから、事業主が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3
れることから、事業主が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3
項に規定する個人情報取扱事業者である場合には、同法にのっとって個人情報を取り扱うよう
項に規定する個人情報取扱事業者である場合には、同法にのっとって個人情報を取り扱うよう
注意喚起すること。
注意喚起すること。
ホ 「計画届」の記載内容に変更を生じたときは、遅滞なく0503により届け出るよう指導する
ホ 「計画届」の記載内容に変更を生じたときは、遅滞なく0503により届け出るよう指導する
こと。
こと。
ヘ 届け出られた「計画届」については管轄労働局職業安定部職業安定主務課が保管すること。
ヘ 届け出られた「計画届」については管轄労働局職業安定部職業安定主務課が保管すること。
0503 計画届の変更・取下げ
0503 計画届の変更・取下げ
イ 事業主は、「休業実施計画届」のうち②欄から④欄に掲げる事項(③欄の(1)から(3)
イ 事業主は、「休業実施計画届」のうち②欄から④欄に掲げる事項(③欄の(1)から(3)
の事項が計画の範囲内で減少する場合を除く。)及び様式第1号(3)に変更を生じたときは、
の事項が計画の範囲内で減少する場合を除く。)及び様式第1号(3)に変更を生じたときは、
遅滞なく、「休業実施計画届」により、その旨を管轄労働局長に届け出なければならない。な
遅滞なく、「休業実施計画届」により、その旨を管轄労働局長に届け出なければならない。な
お、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所長を経由して行うこと
お、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所長を経由して行うこと
ができる。
ができる。
ロ 事業主は、事前届出を取り下げるときは、やむを得ないと認められる場合を除き、第1回目
ロ 事業主は、事前届出を取り下げるときは、やむを得ないと認められる場合を除き、第1回目
の0701の「支給申請書」を提出する前までに、「計画届」により管轄労働局長にその旨を届
の0701の「支給申請書」を提出する前までに、「計画届」により管轄労働局長にその旨を届
け出なければならない。なお、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安
け出なければならない。なお、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安
定所長を経由して行うことができる。
定所長を経由して行うことができる。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
12
12
0600 計画届の確認
0600 計画届の確認
0600a 計画届の確認方法(初回)
0600a 計画届の確認方法(初回)
0601a 経済上の理由の確認
0601a 経済上の理由の確認
イ 0301の「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経済上の理由」とは、新型コロナウイ
イ 0301の「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経済上の理由」とは、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による地域経済の衰退、その他の経済事情の変化をいい、次の(イ)から(ハ)
ルス感染症の影響による地域経済の衰退、その他の経済事情の変化をいい、次の(イ)から(ハ)
に掲げる理由による事業活動の停止又は縮小は、助成金の支給対象とはならない。(0301関
に掲げる理由による事業活動の停止又は縮小は、助成金の支給対象とはならない。(0301関
係)
係)
(イ) 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない。)
(イ) 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない。)
例:夏物、冬物等季節的な商品を取り扱っていることにより事業活動の減少を余儀なく
例:夏物、冬物等季節的な商品を取り扱っていることにより事業活動の減少を余儀なく
される場合
される場合
例:降雪地において冬季間事業活動の停止又は縮小を余儀なくされる場合
例:降雪地において冬季間事業活動の停止又は縮小を余儀なくされる場合
例:例年、決算期末に生産量が増加し、その後減少することを繰り返す場合
例:例年、決算期末に生産量が増加し、その後減少することを繰り返す場合
(ロ) 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検を
(ロ) 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検を
行っている場合を含む。)
行っている場合を含む。)
例:機械、システム等の故障又は交通事故等の事故による場合
例:機械、システム等の故障又は交通事故等の事故による場合
例:火事、地震、洪水等の災害により建物、設備、システム等が被害を受けたことによ
例:火事、地震、洪水等の災害により建物、設備、システム等が被害を受けたことによ
る場合
る場合
(ハ) 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分により事
(ハ) 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分により事
業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行ってい
業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行ってい
る場合を含む。)
る場合を含む。)
例:営業規制、安全規制、競争規制等の法令違反(その疑いを含む。)により行政当局
例:営業規制、安全規制、競争規制等の法令違反(その疑いを含む。)により行政当局
から事業活動の全部又は一部の停止を命じられた場合
から事業活動の全部又は一部の停止を命じられた場合
例:不法占拠、特許侵害、名誉毀損等の不法行為(その疑いを含む。)により司法当局
例:不法占拠、特許侵害、名誉毀損等の不法行為(その疑いを含む。)により司法当局
から事業活動の全部又は一部の停止を命じられた場合
から事業活動の全部又は一部の停止を命じられた場合
ロ 事業活動の縮小が「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経済上の理由」によるもの
ロ 事業活動の縮小が「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経済上の理由」によるもの
であるか否かの判定は、「事業活動の状況に関する申出書」及び事情聴取等により行うこと。
であるか否かの判定は、「事業活動の状況に関する申出書」及び事情聴取等により行うこと。
ハ 次に掲げる例のような場合を含め前項によっても判定が困難な場合は、事業主の疎明によ
ハ 次に掲げる例のような場合を含め前項によっても判定が困難な場合は、事業主の疎明によ
りイ(イ)から(ハ)に掲げる理由によるものではないことを確認すれば、経済上の理由による
りイ(イ)から(ハ)に掲げる理由によるものではないことを確認すれば、経済上の理由による
ものとして取り扱うこととして差し支えないこと。
ものとして取り扱うこととして差し支えないこと。
例:企業恐喝、いたずら、風評被害による場合
例:企業恐喝、いたずら、風評被害による場合
0602a 支給対象事業主であることの確認
0602a 支給対象事業主であることの確認
事業活動の縮小を余儀なくされた理由が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上
事業活動の縮小を余儀なくされた理由が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上
の理由によることを0601ロに基づき「事業活動の状況に関する申出書」により確認するこ
の理由によることを0601ロに基づき「事業活動の状況に関する申出書」により確認するこ
と。
と。
0603a 生産指標の確認
0603a 生産指標の確認
事業主が生産指標として届け出てきた数値が指標として適当であるか否かは、この要件の
事業主が生産指標として届け出てきた数値が指標として適当であるか否かは、この要件の
目的が生産指標の減少をもって(事業活動の縮小を余儀なくされ)雇用調整を実施せざるを
目的が生産指標の減少をもって(事業活動の縮小を余儀なくされ)雇用調整を実施せざるを
得ないことを推定するものであることから雇用量の変動との相関がより高い指標であるか
得ないことを推定するものであることから雇用量の変動との相関がより高い指標であるか
否か、かつ、多種多様な事業活動を一元的に示す指標として適切であるか否かをもって判断
否か、かつ、多種多様な事業活動を一元的に示す指標として適切であるか否かをもって判断
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
13
13
すること。
すること。
したがって、生産物品の生産量、販売物品の販売量又は売上高を用いることを原則とする。
したがって、生産物品の生産量、販売物品の販売量又は売上高を用いることを原則とする。
しかし、生産量、販売量又は売上高によることが不適切又は困難であると認められる場合に
しかし、生産量、販売量又は売上高によることが不適切又は困難であると認められる場合に
は、それぞれの事情に応じて最適と認められる指標を用いても差し支えない。
は、それぞれの事情に応じて最適と認められる指標を用いても差し支えない。
なお、雇用調整助成金において生産指標の確認がなされている場合は、当該項目について
なお、雇用調整助成金において生産指標の確認がなされている場合は、当該項目について
は本助成金の確認もなされたものとして取り扱うことができる。(0301関係)
は本助成金の確認もなされたものとして取り扱うことができる。(0301関係)
0604a 中小企業事業主であることの確認
0604a 中小企業事業主であることの確認
イ 「計画届」の①(1)(2)欄により雇用関係助成金共通要領の0202に規定する中小企業事業
イ 「計画届」の①(1)(2)欄により雇用関係助成金共通要領の0202に規定する中小企業事業
主であるか否かを確認すること。この場合において、原則として、常用雇用する労働者の数
主であるか否かを確認すること。この場合において、原則として、常用雇用する労働者の数
により確認することとし、それのみでは中小企業事業主であると見なせず、事業主が、なお
により確認することとし、それのみでは中小企業事業主であると見なせず、事業主が、なお
対象期間の初日を含む判定基礎期間における資本の額又は出資の総額では中小起業事業主
対象期間の初日を含む判定基礎期間における資本の額又は出資の総額では中小起業事業主
に該当すると申し立てた場合に限り、別途、その額を確認できる書類の提出を求めること。
に該当すると申し立てた場合に限り、別途、その額を確認できる書類の提出を求めること。
ロ 常時雇用する労働者の数は、次の(イ)及び(ロ)により確認すること。
ロ 常時雇用する労働者の数は、次の(イ)及び(ロ)により確認すること。
(イ) 「計画届」に記載されている「常用雇用する労働者の数」(以下「常用労働者数」と
(イ) 「計画届」に記載されている「常用雇用する労働者の数」(以下「常用労働者数」と
いう。)が雇用関係助成金共通要領の0202に定める数(例えば、製造業にあっては、3
いう。)が雇用関係助成金共通要領の0202に定める数(例えば、製造業にあっては、3
00人)を超えているときは、確認行為は要しないこと。
00人)を超えているときは、確認行為は要しないこと。
(ロ) 常用労働者数が雇用関係助成金共通要領の0202に定める数以下である場合には、事
(ロ) 常用労働者数が雇用関係助成金共通要領の0202に定める数以下である場合には、事
業主から企業全体の被保険者数を申告させ、次のa及びbにより処理すること。ただし、
業主から企業全体の被保険者数を申告させ、次のa及びbにより処理すること。ただし、
常用労働者数が雇用関係助成金共通要領の0202に定める数を大幅に下回る場合等で当
常用労働者数が雇用関係助成金共通要領の0202に定める数を大幅に下回る場合等で当
該事業主が中小企業事業主であることが明らかな場合は、この限りでない。
該事業主が中小企業事業主であることが明らかな場合は、この限りでない。
a 被保険者数について雇用関係助成金共通要領の0202に定める数を下回ることが確
a 被保険者数について雇用関係助成金共通要領の0202に定める数を下回ることが確
認される場合には、常用労働者数についての確認行為は要しないこと。この場合にお
認される場合には、常用労働者数についての確認行為は要しないこと。この場合にお
いて、被保険者数についての確認は、「雇用保険適用事業所台帳」「雇用保険被保険
いて、被保険者数についての確認は、「雇用保険適用事業所台帳」「雇用保険被保険
者台帳」(他の公共職業安定所の管轄に係る部分については、「被保険者資格得喪の
者台帳」(他の公共職業安定所の管轄に係る部分については、「被保険者資格得喪の
確認通知書」等の提示を求める。)等により行うこと。
確認通知書」等の提示を求める。)等により行うこと。
b 被保険者数が雇用関係助成金共通要領の0202に定める数を超えるときは、被保険
b 被保険者数が雇用関係助成金共通要領の0202に定める数を超えるときは、被保険
者数と常用労働者数との差について事業主に疎明を求め、その疎明された限度におい
者数と常用労働者数との差について事業主に疎明を求め、その疎明された限度におい
て、当該被保険者数から疎明のあった常時雇用する労働者に該当しない者の数を差し
て、当該被保険者数から疎明のあった常時雇用する労働者に該当しない者の数を差し
引いた人数により常用労働者数を判定すること。
引いた人数により常用労働者数を判定すること。
0605a 判定基礎期間の確認
0605a 判定基礎期間の確認
イ 判定基礎期間とは、暦月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められている場合は、賃
イ 判定基礎期間とは、暦月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められている場合は、賃
金締切期間(1暦月内に賃金締切日として2以上の期日が定められているときは、その最後
金締切期間(1暦月内に賃金締切日として2以上の期日が定められているときは、その最後
の期日の翌日から1か月間))をいう。
の期日の翌日から1か月間))をいう。
ロ イにかかわらず、次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合は、それぞれに定める期間を判定基礎期間
ロ イにかかわらず、次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合は、それぞれに定める期間を判定基礎期間
とすることができる。
とすることができる。
(イ) 対象期間の初日が判定基礎期間の中途にある場合 当該判定基礎期間内の対象期間の
(イ) 対象期間の初日が判定基礎期間の中途にある場合 当該判定基礎期間内の対象期間の
初日以後の期間とこの期間後1か月間とを通算した期間
初日以後の期間とこの期間後1か月間とを通算した期間
(ロ) 対象期間の末日が判定基礎期間の中途にある場合 当該判定基礎期間内の対象期間の
(ロ) 対象期間の末日が判定基礎期間の中途にある場合 当該判定基礎期間内の対象期間の
末日以前の期間とこの期間前1か月間とを通算した期間
末日以前の期間とこの期間前1か月間とを通算した期間
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
14
14
ハ 「休業実施計画届」の①(3)欄に記載された期間及び次の(イ)及び(ロ)の取り扱いにより
ハ 「休業実施計画届」の①(3)欄に記載された期間及び次の(イ)及び(ロ)の取り扱いにより
判定基礎期間を確認し、「休業実施計画届」の右肩の該当欄に記入すること。
判定基礎期間を確認し、「休業実施計画届」の右肩の該当欄に記入すること。
(イ) 当該事業所の全ての対象労働者について同一の賃金締切日が定められている場合に限
(イ) 当該事業所の全ての対象労働者について同一の賃金締切日が定められている場合に限
らず、当該事業所の対象労働者の過半数について同一の賃金締切日が定められてる場合
らず、当該事業所の対象労働者の過半数について同一の賃金締切日が定められてる場合
には、当該賃金締切日に係る賃金締切期間を当該事業所に係る全対象労働者についての
には、当該賃金締切日に係る賃金締切期間を当該事業所に係る全対象労働者についての
判定基礎期間とすることとして取り扱い、これ以外の場合は当該事業所に係る全対象労
判定基礎期間とすることとして取り扱い、これ以外の場合は当該事業所に係る全対象労
働者について暦月を判定基礎期間とすること。
働者について暦月を判定基礎期間とすること。
(ロ) 基本賃金の賃金締切日と時間外等割増賃金等の手当の賃金締切日とが異なるような場
(ロ) 基本賃金の賃金締切日と時間外等割増賃金等の手当の賃金締切日とが異なるような場
合は、休業手当の支払いについての賃金締切日によることとして取り扱うこと。この場
合は、休業手当の支払いについての賃金締切日によることとして取り扱うこと。この場
合において、休業手当の支払いについての賃金締切日が明確でないときは、時間外等割
合において、休業手当の支払いについての賃金締切日が明確でないときは、時間外等割
増賃金等、労働日の勤務状況によって変化する賃金(手当)に係る賃金締切日によるこ
増賃金等、労働日の勤務状況によって変化する賃金(手当)に係る賃金締切日によるこ
と。
と。
0606a 労働組合等の確認
0606a 労働組合等の確認
イ 労働組合等の代表性の確認(0305関係)
イ 労働組合等の代表性の確認(0305関係)
(イ) 休業協定を締結した労働組合等の代表が、当該事業所における労働者の過半数を代表
(イ) 休業協定を締結した労働組合等の代表が、当該事業所における労働者の過半数を代表
するものであることを、次のaからcのいずれかの方法により確認する。
するものであることを、次のaからcのいずれかの方法により確認する。
a 労働組合がある場合は、「組合員名簿」等の組合員数を証明する書類
a 労働組合がある場合は、「組合員名簿」等の組合員数を証明する書類
b 労働組合がない場合は、「労働者代表選任書」「委任状」等の書類
b 労働組合がない場合は、「労働者代表選任書」「委任状」等の書類
c 労働者の過半数に満たない労働組合がある場合等については、a及びbの方法を併用
c 労働者の過半数に満たない労働組合がある場合等については、a及びbの方法を併用
することにより確認することとして差し支えない。
することにより確認することとして差し支えない。
(ロ) 前項に定める書類については、特に期限の定めのない限り、一の対象期間内において有
(ロ) 前項に定める書類については、特に期限の定めのない限り、一の対象期間内において有
効である。したがって、労働者の退職等により、当該事業所における労働者の過半数を代
効である。したがって、労働者の退職等により、当該事業所における労働者の過半数を代
表するという要件を満たさなくなった場合であっても、当該対象期間内において、書類を
表するという要件を満たさなくなった場合であっても、当該対象期間内において、書類を
再提出させる必要はない。
再提出させる必要はない。
(ハ) 協定が締結された場合は、特に対象者の範囲の定めのない限り、当該事業所における全
(ハ) 協定が締結された場合は、特に対象者の範囲の定めのない限り、当該事業所における全
ての対象労働者に対して、その効力が及ぶ。したがって、当該協定に反対する過半数に満
ての対象労働者に対して、その効力が及ぶ。したがって、当該協定に反対する過半数に満
たない労働組合等があっても、当該協定の対象となり得る。当該事例が生じた場合には、
たない労働組合等があっても、当該協定の対象となり得る。当該事例が生じた場合には、
事業主に対して、当該労働組合等の労働者を休業又は出向の対象とする場合は、当該労働
事業主に対して、当該労働組合等の労働者を休業の対象とする場合は、当該労働組合等と
組合等と交渉し理解を得た上で行うよう指導する。
交渉し理解を得た上で行うよう指導する。
(ニ) (イ)bに定める労働者の「委任状」については、当該事業所における労働者の過半数の
(ニ) (イ)bに定める労働者の「委任状」については、当該事業所における労働者の過半数の
「委任状」をもって足りる。さらに、「労働者代表選任書」及び「委任状」等については
「委任状」をもって足りる。さらに、「労働者代表選任書」及び「委任状」等については
初回計画届提出時に併せて提出する必要がある。
初回計画届提出時に併せて提出する必要がある。
なお、休業に係る労働者の「委任状」については、「支給申請書」の提出時までに提出
なお、休業に係る労働者の「委任状」については、「支給申請書」の提出時までに提出
することとして差し支えない。ただし、事業主に対して、当該期日までに提出しなかった
することとして差し支えない。ただし、事業主に対して、当該期日までに提出しなかった
場合は、助成金の支給対象とならない旨を説明する。
場合は、助成金の支給対象とならない旨を説明する。
ロ 協定書の記載事項の確認(0305関係)
ロ 協定書の記載事項の確認(0305関係)
「休業協定書」が、0305に定める必要な事項を定めていることを確認する。
「休業協定書」が、0305に定める必要な事項を定めていることを確認する。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
15
15
0600b 計画届の確認(初回を含む毎次)
0600b 計画届の確認(初回を含む毎次)
0601b 休業についての確認
0601b 休業についての確認
イ 休業の時期と期間
イ 休業の時期と期間
休業の実施時期・期間が、「休業協定書」の実施予定時期・期間と、「休業実施計画」
休業の実施時期・期間が、「休業協定書」の実施予定時期・期間と、「休業実施計画」
の③(1)欄の休業予定日と齟齬がなく、「対象期間」内にあることを確認する。
の③(1)欄の休業予定日と齟齬がなく、「対象期間」内にあることを確認する。
ニ 実地調査
ニ 実地調査
届け出られた休業について、必要に応じ、その実施状況を実地調査すること。
届け出られた休業について、必要に応じ、その実施状況を実地調査すること。
ホ 補正
ホ 補正
(イ) 「休業協定書」の規定と「休業実施計画届」の記載に齟齬がある場合、必要に応じて
(イ) 「休業協定書」の規定と「休業実施計画届」の記載に齟齬がある場合、必要に応じて
補正を行わせる等の指導を行う。
補正を行わせる等の指導を行う。
(ロ) 適正に補正がなされない場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて、事業主に補正を
(ロ) 適正に補正がなされない場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて、事業主に補正を
求める。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、管轄労働局長は1ヶ月以内
求める。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、管轄労働局長は1ヶ月以内
に補正を行うよう書面で求めることができる。
に補正を行うよう書面で求めることができる。
(ハ) 事業主が期限までに補正を行わない場合、要件を満たさないものとみなし、当該「休
(ハ) 事業主が期限までに補正を行わない場合、要件を満たさないものとみなし、当該「休
業実施計画届」に係る助成金は支給しない。
業実施計画届」に係る助成金は支給しない。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
16
16
0700 支給申請
0700 支給申請
0701 支給申請書の提出
0701 支給申請書の提出
イ 支給申請書の提出
イ 支給申請書の提出
休業に係る助成金の支給を受けようとする事業主は、事業主の指定する支給対象期間ごと
休業に係る助成金の支給を受けようとする事業主は、事業主の指定する支給対象期間ごと
に、当該支給対象期間分について、当該支給対象期間の末日の翌日(0605aロ(ロ)に定める期
に、当該支給対象期間分について、当該支給対象期間の末日の翌日(0605aロ(ロ)に定める期
間を判定基礎期間とした場合にあっては、当該判定基礎期間の初日から2か月後の日)から
間を判定基礎期間とした場合にあっては、当該判定基礎期間の初日から2か月後の日)から
起算して2か月以内に支給申請を行わなければならない。
起算して2か月以内に支給申請を行わなければならない。
当該支給申請は、対象となる休業が0305イの休業協定に定めるところによって行われた
当該支給申請は、対象となる休業が0305イの休業協定に定めるところによって行われた
ものであることについて当該休業協定をした労働組合等の確認を得て、「緊急雇用安定助成
ものであることについて当該休業協定をした労働組合等の確認を得て、「緊急雇用安定助成
金支給申請書」(様式第2号(1)。以下「支給申請書」という。)に以下の(イ)~(ヘ)の書
金支給申請書」(様式第2号(1)。以下「支給申請書」という。)に以下の(イ)~(ヘ)の書
類を添付して、管轄労働局長に提出しなければならない。なお、当該提出については、管轄
類を添付して、管轄労働局長に提出しなければならない。なお、当該提出については、管轄
労働局長の指揮監督する公共職業安定所長を経由して行うことができる。
労働局長の指揮監督する公共職業安定所長を経由して行うことができる。
なお、賃金締切日から2か月近く遅れて賃金支払日が設けられており、実際に支給申請の
なお、賃金締切日から2か月近く遅れて賃金支払日が設けられており、実際に支給申請の
できる期間が極端に短くなる事業主であって、当該判定基礎期間の末日の翌日から2か月以
できる期間が極端に短くなる事業主であって、当該判定基礎期間の末日の翌日から2か月以
内に当該判定基礎期間に係る賃金等を支払ったものについては、当該判定基礎期間に係る賃
内に当該判定基礎期間に係る賃金等を支払ったものについては、当該判定基礎期間に係る賃
金支払日以後7日以内に提出することができる。
金支払日以後7日以内に提出することができる。
(イ) 「助成額算定書」(様式第2号(2))
(イ) 「助成額算定書」(様式第2号(2))
(ロ) 「休業計画・実績一覧表」(様式第2号(3)。以下「休業実績一覧表」という。)
(ロ) 「休業計画・実績一覧表」(様式第2号(3)。以下「休業実績一覧表」という。)
(ハ) 支給要件確認申立書(様式第3号)
(ハ) 支給要件確認申立書(様式第3号)
(ニ) 0304ニに示す労働・休日及び休業の実績に関する確認書類
(ニ) 0304ニに示す労働・休日及び休業の実績に関する確認書類
(ヘ)その他、申請書類の確認を行うにあたり労働局長が必要と認める書類
(ヘ)その他、申請書類の確認を行うにあたり労働局長が必要と認める書類
0702 支給申請書の受理
0702 支給申請書の受理
イ 支給要件・支給額の確認
イ 支給要件・支給額の確認
管轄労働局長は、「支給申請書」が提出されたときは、その記載内容について事業主に確
管轄労働局長は、「支給申請書」が提出されたときは、その記載内容について事業主に確
認の上受理し、0800及び雇用関係助成金共通要領の0300の各事項に留意して、これを審査
認の上受理し、0800及び雇用関係助成金共通要領の0300の各事項に留意して、これを審査
するものとする。
するものとする。
ロ 支給申請書の処理
ロ 支給申請書の処理
管轄労働局長は、イに基づく審査の結果、「支給申請書」について内容を確認したときは、
管轄労働局長は、イに基づく審査の結果、「支給申請書」について内容を確認したときは、
当該「支給申請書」の処理欄及び「緊急雇用安定助成金支給判定・決定台帳」(様式第4号)
当該「支給申請書」の処理欄及び「緊急雇用安定助成金支給判定・決定台帳」(様式第4号)
(以下「支給台帳」という。)に所要事項を記載するとともに、当該「支給申請書」その他
(以下「支給台帳」という。)に所要事項を記載するとともに、当該「支給申請書」その他
の関係書類を保管するものとする。
の関係書類を保管するものとする。
支給決定された後の処理については、0901ハ参照。
支給決定された後の処理については、0901ハ参照。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
17
17
0800 支給要件の確認
0800 支給要件の確認
0801 休業の実施状況の確認
0801 休業の実施状況の確認
イ 休業の実施状況の確認
イ 休業の実施状況の確認
休業の実施状況について、「休業実績一覧表」の記載内容及び「出勤簿」「タイムカード
休業の実施状況について、「休業実績一覧表」の記載内容及び「出勤簿」「タイムカード
」等により確認する。
」等により確認する。
ハ 休業の時間の確認
ハ 休業の時間の確認
(イ) 休業の各日の実施時間が、所定労働日の所定労働時間内にあることを確認する。(0305
(イ) 休業の各日の実施時間が、所定労働日の所定労働時間内にあることを確認する。(0305
ニ(イ)関係)
ニ(イ)関係)
(ロ) 短時間休業については、対象労働者全員について一斉に行われたことを確認する。
(ロ) 短時間休業については、対象労働者全員について一斉に行われたことを確認する。
(0305ニ(ロ)関係)
(0305ニ(ロ)関係)
ニ 労働組合等による休業の実施状況の確認の確認
ニ 労働組合等による休業の実施状況の確認の確認
「休業実績一覧表」において、休業協定をした労働組合等の確認がなされていることを
「休業実績一覧表」において、休業協定をした労働組合等の確認がなされていることを
確認し、当該労働組合等の確認がない場合は、当該確認を得た後申請を行うよう指導する。
確認し、当該労働組合等の確認がない場合は、当該確認を得た後申請を行うよう指導する。
(0305ヘ関係)
(0305ヘ関係)
0802 休業を実施した対象労働者数の人数の確認
0802 休業を実施した対象労働者数の人数の確認
「支給申請書」の①(6)欄に記載された対象労働者数については、「休業実績一覧表」等
「支給申請書」の①(6)欄に記載された対象労働者数については、「休業実績一覧表」等
により確認を行う。
により確認を行う。
0803 休業の時期と期間の確認
0803 休業の時期と期間の確認
「休業実績一覧表」の④欄に記載された休業実施日が、「休業実施計画届」に記載された
「休業実績一覧表」の④欄に記載された休業実施日が、「休業実施計画届」に記載された
休業予定日の範囲内であることを確認する。その期間外の休業は、助成金の対象とはならな
休業予定日の範囲内であることを確認する。その期間外の休業は、助成金の対象とはならな
いので、「支給申請書」全体にわたり必要な修正を加えた上提出するよう指導する。(0305
いので、「支給申請書」全体にわたり必要な修正を加えた上提出するよう指導する。(0305
ロ関係)
ロ関係)
0804 休業の規模の確認
0804 休業の規模の確認
0305に基づき、「支給申請書」の②(6)欄に記載された数値が15分の1(中小企業事業
0305に基づき、「支給申請書」の②(6)欄に記載された数値が15分の1(中小企業事業
主にあつては、20分の1)以上となることを確認する。(0305ハ関係)
主にあつては、20分の1)以上となることを確認する。(0305ハ関係)
0805 手当又は賃金の支払い等についての確認
0805 手当又は賃金の支払い等についての確認
休業の対象労働者、休業日数及び休業時間数並びに休業に係る手当又は賃金の支払額の確
休業の対象労働者、休業日数及び休業時間数並びに休業に係る手当又は賃金の支払額の確
認については、必要に応じ、「賃金台帳」「出勤簿」等により確認する。(0305ホ関係)
認については、必要に応じ、「賃金台帳」「出勤簿」等により確認する。(0305ホ関係)
また、手当の支払いが、労働基準法第26条の規定に違反していることが明らかとなった
また、手当の支払いが、労働基準法第26条の規定に違反していることが明らかとなった
場合は、その違反に係る休業は助成金の対象とはならないので、これに留意して審査を行う。
場合は、その違反に係る休業は助成金の対象とはならないので、これに留意して審査を行う。
申請書類等で雇用保険の加入要件を満たしていると疑われる場合や各労働関係法令違反が
申請書類等で雇用保険の加入要件を満たしていると疑われる場合や各労働関係法令違反が
疑われる場合は関係機関等と連携して事案処理を行うこと。
疑われる場合は関係機関等と連携して事案処理を行うこと。
0806 所定外労働等(残業相殺)の確認
0806 所定外労働等(残業相殺)の確認
「休業実施状況申出書」の⑫欄に記載された所定外労働等の実施状況の内訳及び添付され
「休業実施状況申出書」の⑫欄に記載された所定外労働等の実施状況の内訳及び添付され
た賃金台帳等により休業対象者の所定外労働等について確認を行い、所定外労働等が認めら
た賃金台帳等により休業対象者の所定外労働等について確認を行い、所定外労働等が認めら
れる場合は、0402ヘに基づき算定した日数を休業延べ日数から差し引く。(0402ハ関係)
れる場合は、0402ヘに基づき算定した日数を休業延べ日数から差し引く。(0402ハ関係)
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
18
18
0900 支給決定
0900 支給決定
0901 支給決定通知
0901 支給決定通知
イ 管轄労働局長は、要領の各事項について審査した上で、助成金の支給・不支給を決定するも
イ 管轄労働局長は、要領の各事項について審査した上で、助成金の支給・不支給を決定するも
のとする。
のとする。
ロ 管轄労働局長は、支給・不支給を決定したときは、「緊急雇用安定助成金支給決定通知書」
ロ 管轄労働局長は、支給・不支給を決定したときは、「緊急雇用安定助成金支給決定通知書」
(様式第5号。以下「支給決定通知書」という。)により支給申請をした事業主に通知する。
(様式第5号。以下「支給決定通知書」という。)により支給申請をした事業主に通知する。
ハ 管轄労働局長は、0702ロにより保管した支給台帳に所要事項を記載するとともに、支給決
ハ 管轄労働局長は、0702ロにより保管した支給台帳に所要事項を記載するとともに、支給決
定通知書の写しを一緒に綴じ、保管する。
定通知書の写しを一緒に綴じ、保管する。
ニ 上記ハにより保管する文書は、緊急雇用安定助成金の支給事務を行ううえで、必要な記録を
ニ 上記ハにより保管する文書は、緊急雇用安定助成金の支給事務を行ううえで、必要な記録を
残すための重要な書類であるため、編綴、保管及び廃棄に当たっては、以下の点を踏まえ紛失
残すための重要な書類であるため、編綴、保管及び廃棄に当たっては、以下の点を踏まえ紛失
や誤廃棄することがないよう留意すること。
や誤廃棄することがないよう留意すること。
(イ)文書の保管年限
(イ)文書の保管年限
緊急雇用安定助成金の支給に係る文書の保管年限は、支給決定日の属する年度の翌年度
緊急雇用安定助成金の支給に係る文書の保管年限は、支給決定日の属する年度の翌年度
の4月1日から起算して5年であること。
の4月1日から起算して5年であること。
(ロ)同一事業所について年度をまたいで支給している場合
(ロ)同一事業所について年度をまたいで支給している場合
誤って前年度の支給決定に係る文書と合わせて廃棄することの無いよう、インデックス
誤って前年度の支給決定に係る文書と合わせて廃棄することの無いよう、インデックス
を挿入する等により、年度の区分を明確にすること。
を挿入する等により、年度の区分を明確にすること。
(ハ)保管文書の廃棄
(ハ)保管文書の廃棄
保管年限満了後であっても、内閣府より文書廃棄について同意を得られたことが確認で
保管年限満了後であっても、内閣府より文書廃棄について同意を得られたことが確認で
きるまでは文書を廃棄してはならないこと。
きるまでは文書を廃棄してはならないこと。
(ニ)保管文書の利用
(ニ)保管文書の利用
業務上の必要により保管文書を利用する必要がある場合は、写しを利用することとし、原
業務上の必要により保管文書を利用する必要がある場合は、写しを利用することとし、原
本は写しを取った後、速やかに元に戻すこと。
本は写しを取った後、速やかに元に戻すこと。
0902 休業台帳への記入及び書類の保管
0902 休業台帳への記入及び書類の保管
管轄労働局長は、助成金の支給の決定又はその取消しを行ったときは、その後、休業台帳に所
管轄労働局長は、助成金の支給の決定又はその取消しを行ったときは、その後、休業台帳に所
要事項を記載するとともに、支給申請書(正本)その他の関係書類を保管するものとする
要事項を記載するとともに、支給申請書(正本)その他の関係書類を保管するものとする
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
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1000 代理人等
1000 代理人等
1001 代理人等の取扱い
1001 代理人等の取扱い
イ 社会保険労務士又は代理人が支給申請等に係る手続きを代行又は代理する場合
イ 社会保険労務士又は代理人が支給申請等に係る手続きを代行又は代理する場合
社会保険労務士が支給申請等に係る手続きを代行又は代理する場合社会保険労務士が、社会
社会保険労務士が支給申請等に係る手続きを代行又は代理する場合社会保険労務士が、社会
保険労務士法第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代
保険労務士法第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代
理者」として支給申請書等の提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記名押印又は署
理者」として支給申請書等の提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記名押印又は署
名、社会保険労務士の住所及び連絡先番号を記載させることに加え、社会保険労務士法施行規
名、社会保険労務士の住所及び連絡先番号を記載させることに加え、社会保険労務士法施行規
則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、
則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、
「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印
「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印
しなければならない。なお、当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務
しなければならない。なお、当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務
士ではなく、支給申請者である事業主に直接通知すること。
士ではなく、支給申請者である事業主に直接通知すること。
1100 返還等
1100 返還等
1101 返還
1101 返還
イ 管轄労働局長は、助成金の支給を受けた事業主が次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場
イ 管轄労働局長は、助成金の支給を受けた事業主が次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場
合には、「緊急雇用安定助成金支給決定取消通知書」(様式第6号)により、当該事業主に
合には、「緊急雇用安定助成金支給決定取消通知書」(様式第6号)により、当該事業主に
対して、(イ)から(ハ)に掲げる額に係る支給決定を取り消す旨の通知を行うものとする。また、
対して、(イ)から(ハ)に掲げる額に係る支給決定を取り消す旨の通知を行うものとする。また、
雇用関係助成金第1共通要領0703に定める不支給措置期間の通知は、「緊急雇用安定助成金
雇用関係助成金第1共通要領0703に定める不支給措置期間の通知は、「緊急雇用安定助成金
不支給措置期間通知書」(様式第7号)により通知するものとする。
不支給措置期間通知書」(様式第7号)により通知するものとする。
(イ) 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合 支給した助成金の全部又は
(イ) 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合 支給した助成金の全部又は
一部(不正発生日を含む判定基礎期間(出向の場合は支給対象期)以降に支給した額)及び
一部(不正発生日を含む判定基礎期間以降に支給した額)及び必要に応じて当該事業主以外
必要に応じて当該事業主以外の事業主に支給した助成金の全部又は一部
の事業主に支給した助成金の全部又は一部
(ロ) 助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合 当該支給すべき額を超えて
(ロ) 助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合 当該支給すべき額を超えて
支払われた部分の額
支払われた部分の額
(ハ) 労働基準法第26条の規定に違反して支払った手当について助成金の支給を受けた場合
(ハ) 労働基準法第26条の規定に違反して支払った手当について助成金の支給を受けた場合
助成金のうち当該違反して支払った手当に係る部分の額
助成金のうち当該違反して支払った手当に係る部分の額
ロ 助成金の支給を受けた事業主が不正受給を行った場合、上記イ(イ)の返還額に加え、当該返
ロ 助成金の支給を受けた事業主が不正受給を行った場合、上記イ(イ)の返還額に加え、当該返
還額の2割に相当する額を納付する義務を負う。
還額の2割に相当する額を納付する義務を負う。
1102 連帯債務
1102 連帯債務
イ 連帯債務
イ 連帯債務
社会保険労務士又は代理人が、不正受給に関与していた場合は、申請事業主と連帯して、不正
社会保険労務士又は代理人が、不正受給に関与していた場合は、申請事業主と連帯して、不正
受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3分の割合で算定
受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3分の割合で算定
した延滞金及び当該返還額の2割に相当する額の合計額を納付する義務を負う。
した延滞金及び当該返還額の2割に相当する額の合計額を納付する義務を負う。
ロ 連帯債務の承諾
ロ 連帯債務の承諾
(イ) 社会保険労務士又は代理人は、「支給要件確認申立書」(様式第3号)にて、不正受給に
(イ) 社会保険労務士又は代理人は、「支給要件確認申立書」(様式第3号)にて、不正受給に
関与していた場合は、不正受給額の返還等に対して申請事業主と連帯して債務を負うことを
関与していた場合は、不正受給額の返還等に対して申請事業主と連帯して債務を負うことを
承諾する旨について、記名押印又は署名する。
承諾する旨について、記名押印又は署名する。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
20
20
1200 附則
1200 附則
1200a 附則
1200a 附則
1201 公共職業安定所長への業務の委任
1201 公共職業安定所長への業務の委任
管轄労働局長は、0502、0600、0702、0800に係る業務の全部又は一部を、その指揮監督する
管轄労働局長は、0502、0600、0702、0800に係る業務の全部又は一部を、その指揮監督する
公共職業安定所長に行わせることができることとする。
公共職業安定所長に行わせることができることとする。
1202 各種様式及び事業主の独自様式の特例
1202 各種様式及び事業主の独自様式の特例
助成金の事務に係る様式は、別添の様式のとおりとする。
助成金の事務に係る様式は、別添の様式のとおりとする。
なお、次に掲げる様式以外の様式については、支給審査等を妨げないものであって、かつ、所
なお、次に掲げる様式以外の様式については、支給審査等を妨げないものであって、かつ、所
定の事項が記載されていれば、事業主が作成した任意の様式を用いて差し支えない。
定の事項が記載されていれば、事業主が作成した任意の様式を用いて差し支えない。
・様式第1号(1)
・様式第1号(1)
・様式第2号(1)
・様式第2号(1)
1203 雇用関係助成金の共通要領との関係
1203 雇用関係助成金の共通要領との関係
要領に記載していない事項については、雇用関係助成金支給要領第1共通要領(以下、「共通要
要領に記載していない事項については、雇用関係助成金支給要領第1共通要領(以下、「共通要
領」という。)に準ずること。
領」という。)に準ずること。
1204 新型コロナウイルス感染症に伴う事業活動の縮小に伴う特例(令和2年3月10日施行・令和
1204 新型コロナウイルス感染症に伴う事業活動の縮小に伴う特例(令和2年3月10日施行・令和
2年4月10日改定・令和2年4月22日改定)
2年4月10日改定・令和2年4月22日改定)
※当該1204は、緊急事態宣言を発した北海道に所在する事業所の事業主のみが対象となっている
※当該1204は、緊急事態宣言を発した北海道に所在する事業所の事業主のみが対象となっている
ことから、留意すること。
ことから、留意すること。
イ 事後提出の特例
イ 事後提出の特例
計画届の提出日が令和2年6月30日までの間である場合は、0501の規定にかかわらず、
計画届の提出日が令和2年6月30日までの間である場合は、0501の規定にかかわらず、
事前に届出のあったものとみなすことができるものとし、令和2年2月28日~4月2日中
事前に届出のあったものとみなすことができるものとし、令和2年2月28日~4月2日中
の休業について適用する。
の休業について適用する。
また、事後提出のあった計画届等の支給申請書の提出については、提出の時期によって07
また、事後提出のあった計画届等の支給申請書の提出については、提出の時期によって07
01イの中「当該支給対象期間の末日から起算して2か月以内」を「計画届等の事後提出があ
01イの中「当該支給対象期間の末日から起算して2か月以内」を「計画届等の事後提出があ
った日から起算して2か月以内」に読み替えることができるものとする。
った日から起算して2か月以内」に読み替えることができるものとする。
ロ 生産量要件の特例
ロ 生産量要件の特例
0301ロの生産量要件については令和2年2月28日から令和2年4月2日までの期間、適用
0301ロの生産量要件については令和2年2月28日から令和2年4月2日までの期間、適用
しないこととする。なお、本特例が適用された事業主について、令和2年2月28日から令和
しないこととする。なお、本特例が適用された事業主について、令和2年2月28日から令和
2年4月2日までの期間の後、引き続き助成金を受けようとする場合は、厚生労働大臣が定
2年4月2日までの期間の後、引き続き助成金を受けようとする場合は、厚生労働大臣が定
める期間後に始まる最初の判定基礎期間について「事業活動の状況に関する申出書」を提出
める期間後に始まる最初の判定基礎期間について「事業活動の状況に関する申出書」を提出
し、管轄労働局長は0301ロの規定を満たすか確認を行うものとするが、0301ロ中「10%以上
し、管轄労働局長は0301ロの規定を満たすか確認を行うものとするが、0301ロ中「10%以上
減少」とあるのは「5%以上減少」と読み替えて確認できるものとする。
減少」とあるのは「5%以上減少」と読み替えて確認できるものとする。
生産量要件の比較については、原則、計画届の提出日の属する月の前月の実績と、前年同
生産量要件の比較については、原則、計画届の提出日の属する月の前月の実績と、前年同
月との比較により行うものとする。
月との比較により行うものとする。
ただし、生産指標について前年同期と比較することが適当ではないと認められる場合(雇
ただし、生産指標について前年同期と比較することが適当ではないと認められる場合(雇
用保険適用事業所の設置日から1年に満たず、生産指標について前年同期と比較できない場
用保険適用事業所の設置日から1年に満たず、生産指標について前年同期と比較できない場
合等も含む。)は、0301aイ(イ)a中「最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ」の比
合等も含む。)は、0301aイ(イ)a中「最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ」の比
較に用いる月(以下、「比較月」という。)について、以下のとおり読み替えることができ
較に用いる月(以下、「比較月」という。)について、以下のとおり読み替えることができ
るものとする。
るものとする。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
21
21
①「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が前々年同期1か月分(労働
①「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が前々年同期1か月分(労働
者を雇用している場合に限る。)に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることがで
者を雇用している場合に限る。)に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることがで
きるものとする。
きるものとする。
上記、①によっても比較月に売上がないなど、要件を満たさない場合のみ、以下の読み替え
上記、①によっても比較月に売上がないなど、要件を満たさない場合のみ、以下の読み替え
もできるものとする。
もできるものとする。
②「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が事業の開始期または、立ち上
②「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が事業の開始期または、立ち上
げ期等によりその他の比較月(ただし、計画届の提出日の属する月の前々月から直近1年
げ期等によりその他の比較月(ただし、計画届の提出日の属する月の前々月から直近1年
間の指標とする。)を用いることが適切だと認められる1か月(労働者を雇用している場
間の指標とする。)を用いることが適切だと認められる1か月(労働者を雇用している場
合に限る。)に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることができるものとする。
合に限る。)に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることができるものとする。
また、雇用保険適用事業所の設置後1年未満の事業主等に係る平均賃金額の算定方法につ
また、雇用保険適用事業所の設置後1年未満の事業主等に係る平均賃金額の算定方法につ
いては、0402の規定によらず、0402aハ、ニのほか比較月の月次の実績を確認できる書類を
いては、0402の規定によらず、0402aハ、ニのほか比較月の月次の実績を確認できる書類を
提出してもらい、年換算による算定をするものとする。
提出してもらい、年換算による算定をするものとする。
ただし、設置から1年未満の事業所の算定については、令和2年4月22日付け改正後、支
ただし、設置から1年未満の事業所の算定については、令和2年4月22日付け改正後、支
給決定まで事業主から、特段の希望があった場合には、0402aロについて、設置後から令和
給決定まで事業主から、特段の希望があった場合には、0402aロについて、設置後から令和
元年12月までの月次の実績等から年換算による算定もできるものとする。
元年12月までの月次の実績等から年換算による算定もできるものとする。
ハ 短時間休業の特例
ハ 短時間休業の特例
新型コロナウイルス感染症に伴う特例期間においては、労働者の雇用の安定を守るため
新型コロナウイルス感染症に伴う特例期間においては、労働者の雇用の安定を守るため
に以下に挙げる特例事業所の部署・部門ごとや、職種・仕事の種類によるまとまり、勤務体
に以下に挙げる特例事業所の部署・部門ごとや、職種・仕事の種類によるまとまり、勤務体
制によるまとまりなど、一定のまとまりで行われる休業(以下、「特例短時間休業」という。)
制によるまとまりなど、一定のまとまりで行われる休業(以下、「特例短時間休業」という。)
についても、短時間休業として取り扱うこととする。
についても、短時間休業として取り扱うこととする。
① 立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業を可能とする(部署・部門によるもの)
① 立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業を可能とする(部署・部門によるもの)
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業)
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業)
② 常時配置が必要な者を除いて短時間休業を可能とする(職種・仕事の種類による
② 常時配置が必要な者を除いて短時間休業を可能とする(職種・仕事の種類による
もの)
もの)
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とする(勤務体制によ
③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とする(勤務体制によ
るもの)
るもの)
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
ニ 休業規模要件の特例
ニ 休業規模要件の特例
0305ハ中「当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1
0305ハ中「当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1
(中小企業事業主にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上」とあるのは、「当該判
(中小企業事業主にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上」とあるのは、「当該判
定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に30分の1(中小企業事業主にあ
定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に30分の1(中小企業事業主にあ
つては、40分の1)を乗じて得た日数以上」とする。
つては、40分の1)を乗じて得た日数以上」とする。
なお、休業規模要件の確認対象となる対象労働者については、①雇用調整助成金で定め
なお、休業規模要件の確認対象となる対象労働者については、①雇用調整助成金で定め
る対象労働者により確認するものとするが、例外として②緊急雇用安定助成金で定める
る対象労働者により確認するものとするが、例外として②緊急雇用安定助成金で定める
対象労働者のみ、③雇用調整助成金で定める対象労働者と緊急雇用安定助成金で定める
対象労働者のみ、③雇用調整助成金で定める対象労働者と緊急雇用安定助成金で定める
対象労働者を合算した対象労働者の①②③のいずれかで要件を満たしていればよいもの
対象労働者を合算した対象労働者の①②③のいずれかで要件を満たしていればよいもの
とする。
とする。
ホ 残業相殺の特例
ホ 残業相殺の特例
特例事業主については、0402ハ及び0806の規定は適用しないこととする。
特例事業主については、0402ハ及び0806の規定は適用しないこととする。
(令和2年5月19日)
(令和2年6月12日)
22
22
へ 風俗営業等関係事業主に関する特例
へ 風俗営業等関係事業主に関する特例
共通要領0303ニ(ロ)は適用しないものとする。
共通要領0303ニ(ロ)は適用しないものとする。
ト 対象について
ト 対象について
対象となる休業は0301イに規定する事業主で、0302イに指定する期間の休業のみとし、
対象となる休業は0301イに規定する事業主で、0302イに指定する期間の休業のみとし、
以降の休業は対象としない。
以降の休業は対象としない。
チ 助成率について
チ 助成率について
助成率については、令和2年3月31日までは0401により、令和2年4月1日からは1205
助成率については、令和2年3月31日までは0401により、令和2年4月1日からは1205
ロによるものとする。
ハによるものとする。
リ 計画届の提出の特例
リ 計画届の提出の特例
0501ハ(ヘ)は適用しない。
0501ハ(ヘ)は適用しない。
1205 新型コロナウイルス感染症に伴う事業活動の縮小に伴う特例(緊急対応期間特例)(令和2
1205 新型コロナウイルス感染症に伴う事業活動の縮小に伴う特例(緊急対応期間特例)(令和2
年4月10日施行・令和2年4月17日改定)
年4月10日施行・令和2年4月17日改定・令和2年6月12日改定)
イ 生産量要件の緊急対応期間特例
イ 生産量要件の緊急対応期間特例
令和2年4月1日から令和2年6月30日(以下、1205において「緊急対応期間」という。)
令和2年4月1日から令和2年9月30日(以下、1205において「緊急対応期間」という。)
に、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(以下、1205において「特例事業主」
に、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(以下、「特例事業主」
という。)については、緊急対応期間中の休業は、0301ロ中「3か月間」とあるのは、「1か
という。)については、緊急対応期間中の休業は、0301ロ中「3か月間」とあるのは、「1か
月間」とする。また、「10%以上減少」とあるのは、「5%以上減少」とする。
月間」とする。また、「10%以上減少」とあるのは、「5%以上減少」とする。
生産量要件の比較については、原則、計画届の提出日の属する月の前月の実績と、前年同月
生産量要件の比較については、原則、計画届の提出日の属する月の前月の実績と、前年同月
との比較により行うものとする。
との比較により行うものとする。
ただし、生産指標について前年同期と比較することが適当ではないと認められる場合(雇用
ただし、生産指標について前年同期と比較することが適当ではないと認められる場合(雇用
保険適用事業所の設置日から1年に満たず、生産指標について前年同期と比較できない場合等
保険適用事業所の設置日から1年に満たず、生産指標について前年同期と比較できない場合等
も含む。)は、0301aイ(イ)a中「最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ」の比較に用
も含む。)は、0301aイ(イ)a中「最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ」の比較に用
いる月(以下、「比較月」という。)について、以下のとおり読み替えることができるものと
いる月(以下、「比較月」という。)について、以下のとおり読み替えることができるものと
する。
する。
①「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が前々年同期1か月分(労働者
①「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が前々年同期1か月分(労働者
を雇用している場合に限る。)に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることができる
を雇用している場合に限る。)に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることができる
ものとする。
ものとする。
上記、①によっても比較月に売上がないなど、比較ができない場合のみ、以下の読み替えも
上記、①によっても比較月に売上がないなど、比較ができない場合のみ、以下の読み替えも
できるものとする。
できるものとする。
②「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が事業の開始期または、立ち上
②「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が事業の開始期または、立ち上
げ期等によりその他の比較月(ただし、計画届の提出日の属する月の前々月から直近1年
げ期等によりその他の比較月(ただし、計画届の提出日の属する月の前々月から直近1年
間の指標とする。)を用いることが適切だと認められる1か月(労働者を雇用している場
間の指標とする。)を用いることが適切だと認められる1か月(労働者を雇用している場
合に限る。)に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることができるものとする。
合に限る。)に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることができるものとする。
また、雇用保険適用事業所の設置後1年未満の事業主等に係る平均賃金額の算定方法に
また、雇用保険適用事業所の設置後1年未満の事業主等に係る平均賃金額の算定方法に
ついては、0402の規定によらず、比較月の月次の実績を確認できる書類を提出してもらい、
ついては、0402の規定によらず、比較月の月次の実績を確認できる書類を提出してもらい、
年換算による算定をするものとする。
年換算による算定をするものとする。
1204ロに関して、緊急特定地域(北海道)は、令和2年2月28日から令和2年4月2日
1204ロに関して、緊急特定地域(北海道)は、令和2年2月28日から令和2年4月2日
までの期間において従前の例による。
までの期間において従前の例による。
ロ 助成率の緊急対応期間特例
(令和2年6月12日)
(令和2年5月19日)
23
23
緊急対応期間中、1判定基礎期間毎に、以下の【雇用維持要件】を満たす場合は、当該判定
ロ 上限額の特例
基礎期間については0402ロに規定する「3分の2」を「4分の3」(中小企業にあっては、「5
令和2年4月1日から令和2年9月30日を含む判定基礎期間において、特例事業主が実施
分の4」を中小企業にあっては、「10分の9」)に読み替えることとする。(上乗せ助成の
した休業及び教育訓練に係る日額の最高額については、0402ロ(イ)中「雇用保険法第16条に規
特例)
定する基本手当の日額の最高額(0402において「基本手当上限額」という。)」及び0402ロ
(ロ)の見出し中「基本手当上限額」を「上限額(1万5千円)」に読み替えるものとし、当該判
定基礎期間すべての休業等の実施日に適用するものとする。
ハ 助成率の特例
令和2年4月1日から令和2年9月30日を含む判定基礎期間において、特例事業主が、1判
定基礎期間毎に以下の【雇用維持要件】を満たす場合は、当該判定基礎期間については0402ロ
に規定する「3分の2」を「4分の3」(中小企業にあっては、「5分の4」を「10分の10」)
に読み替えるものとし、当該判定基礎期間すべての休業等の実施日に適用するものとする。(上
乗せ助成の特例)
【雇用維持要件】
【雇用維持要件】
次の1及び2の要件を満たすこと。
次の1及び2の要件を満たすこと。
1 1判定基礎期間の末日において、特例事業主に雇用されている労働者(雇用保険未加入
1 1判定基礎期間の末日において、特例事業主に雇用されている労働者(雇用保険未加入
者を含む)及び派遣労働者として当該事業主の事業所に役務の提供を行っている者(以
者を含む)及び派遣労働者として当該事業主の事業所に役務の提供を行っている者(以
下「事業所労働者」という。)の数が、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日まで(以
下「事業所労働者」という。)の数が、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日まで(以
下、「比較期間」という。)の各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上であること。
下、「比較期間」という。)の各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上であること。
但し、業界独自の理由等により、例年特例の季節に増減やむえない事情である場合には、
但し、業界独自の理由等により、例年特例の季節に増減やむえない事情である場合には、
要件を満たすものとすることができる。
要件を満たすものとすることができる。
2 比較期間中に、次に掲げる解雇等を行わないこと。
2 比較期間中に、次に掲げる解雇等を行わないこと。
なお、以下については、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含むことに留意
なお、以下については、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含むことに留意
すること。
すること。
① 事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者の場合、事業
① 事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者の場合、事業
主都合による解雇により離職をさせること
主都合による解雇により離職をさせること
② 事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者の場合、解雇
② 事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者の場合、解雇
と見なされる労働者の雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせるこ
と見なされる労働者の雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせるこ
と
と
③ 対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者の場合、契約期間満了前
③ 対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者の場合、契約期間満了前
の事業主都合による契約解除
の事業主都合による契約解除
【雇用維持要件の確認】
【雇用維持要件の確認】
事業所労働者数が、判定基礎期間の末日において、比較期間の各月末の事業所労働者数の
事業所労働者数が、判定基礎期間の末日において、比較期間の各月末の事業所労働者数の
平均の5分の4以上であることを以下により確認する。
平均の5分の4以上であることを以下により確認する。
① 原則、特例事業主から解雇等のないことを「様式特第3号」(支給要件確認申立書)
① 原則、特例事業主から解雇等のないことを「様式特第3号」(支給要件確認申立書)
に署名させることにより、確認するものとする。
に署名させることにより、確認するものとする。
② ただし、比較期間の各月末の事業所労働者数の平均については、ハローワークシステ
② ただし、比較期間の各月末の事業所労働者数の平均については、ハローワークシステ
ムを用いて雇用保険適用事業所台帳、雇用保険被保険者台帳によっても雇用調整助成金
ムを用いて雇用保険適用事業所台帳、雇用保険被保険者台帳によっても雇用調整助成金
の定める対象労働者が5分の4以上であることを確認することとする。
の定める対象労働者が5分の4以上であることを確認することとする。
③ 判定基礎期間の末日の事業所労働者数の確認についても上記②と同様とする。
③ 判定基礎期間の末日の事業所労働者数の確認についても上記②と同様とする。
(令和2年6月12日)
24
解雇等のないことについては、以下により確認する。
解雇等のないことについては、以下により確認する。
① 原則、特例事業主から解雇等のないことを「様式特第3号」(支給要件確認申立書)
① 原則、特例事業主から解雇等のないことを「様式特第3号」(支給要件確認申立書)
に署名させることにより、確認するものとする。
に署名させることにより、確認するものとする。
② 比較期間の間に、事業所労働者について解雇等を行わなかったことについて、雇用保
② 比較期間の間に、事業所労働者について解雇等を行わなかったことについて、雇用保
険被保険者については、ハローワークシステムを用いて、雇用保険適用事業所台帳、雇
険被保険者については、ハローワークシステムを用いて、雇用保険適用事業所台帳、雇
用保険被保険者台帳等により確認すること。
用保険被保険者台帳等により確認すること。
ハ 風俗営業等関係事業主に関する特例
ニ 風俗営業等関係事業主に関する特例
(令和2年5月19日)
24
緊急対応期間中においては、共通要領0303ニ(ロ)は適用しないものとする。
緊急対応期間中においては、共通要領0303ニ(ロ)は適用しないものとする。
ニ 労働保険料を納付していない事業主等に関する特例
ホ 労働保険料を納付していない事業主等に関する特例
緊急対応期間(令和2年4月1日から同年6月30日までの期間をいう。以下同じ。)中にお
緊急対応期間(令和2年4月1日から同年9月30日までの期間をいう。以下同じ。)中にお
いては、共通要領0303ロは適用しないものとす
いては、共通要領0303ロは適用しないものとす
る。
る。
ホ 労働関係法令違反事業主に関する特例
ヘ 労働関係法令違反事業主に関する特例
緊急対応期間中においては、共通要領0303ハは適用しないものとす
緊急対応期間中においては、共通要領0303ハは適用しないものとす
る。
る。
その際、緊急対応期間中に雇調金を受給した期間を不支給期間に追加する。
その際、緊急対応期間中に雇調金を受給した期間を不支給期間に追加する。
なお、不支給期間については同期間終了後、直ちに令和2年7月1日より設定する。
なお、不支給期間については同期間終了後、直ちに令和2年10月1日より設定する。
ヘ 事後提出の特例
ト 不正受給に係る不支給措置がとられている事業主に関する特例
第1 共通要領0702の不支給措置がとられている事業主(第1 共通要領0801イ及びロに定
める金額の支払い義務を負った事業主(不正受給を行った他の事業主の役員等が申請事業主の
役員等となっている場合は、当該他の事業主を含む。)である場合は、支給申請日までに当該
金額の全てを支払っている事業主に限る。)については、緊急対応期間内にある判定基礎期間
に限り、特例として、第1 共通要領0303イは適用しないものとする。
本特例を適用した場合は、緊急対応期間に緊急雇用安定助成金を受給した期間(平成31年4
月1日以降に支給申請した助成金の不正受給により不支給措置がとられている事業主の場合で
あって、本特例により緊急対応期間に受給した事業所が複数ある場合は、これらの事業所が受
給した期間のうち最も長く受給した期間。以下「受給期間」という。)を不支給措置期間に追
加する。なお、不支給措置期間については緊急対応期間終了後、直ちに令和2年10月1日より
設定する。また、この「受給期間」とは緊急対応期間中に設定し、助成を受けた又は受けよう
とした判定基礎期間の累計日数をいう。
本特例を適用して行った支給申請について不正受給を行った場合、第1 共通要領0702の不
支給措置がとられるとともに、受給期間を不支給措置期間に追加する。この場合、第1 共通要
領0801ロに定める「返還を求めた額の2割に相当する額」は「返還を求めた額の20割に相当す
る額」と読み替える。
チ 事後提出の特例
計画届の提出日が令和2年6月30日までの間である場合は、0501の規定にかかわらず、事
計画届の提出日が令和2年6月30日までの間である場合は、0501の規定にかかわらず、事
前の届出のあったものとみなすことができるものとし、令和2年4月1日~6月30日中
前の届出のあったものとみなすことができるものとし、令和2年4月1日~6月30日中
の休業について適用する。
の休業について適用する。
また、事後提出のあった計画届等の支給申請書に提出については、提出の時期によって0701
また、事後提出のあった計画届等の支給申請書に提出については、提出の時期によって0701
(令和2年6月12日)
25
イの中「当該支給対象期間の末日から起算して2か月以内」を「計画届等の事後提出があった
イの中「当該支給対象期間の末日から起算して2か月以内」を「計画届等の事後提出があった
日から起算して2か月以内」に読み替えることができるものとする。
日から起算して2か月以内」に読み替えることができるものとする。
ト 短時間休業の特例
リ 短時間休業の特例
新型コロナウイルス感染症に伴う特例期間においては、労働者の雇用の安定を図るために必
新型コロナウイルス感染症に伴う特例期間においては、労働者の雇用の安定を図るために必
要なものとして労使協定により実施されるものであれば、①から③の例のように、部署・部門
要なものとして労使協定により実施されるものであれば、①から③の例のように、部署・部門
や、職種、所掌、担当、職制、勤務体制、シフトなどに基づく短時間休業も、一度に休業させ
や、職種、所掌、担当、職制、勤務体制、シフトなどに基づく短時間休業も、一度に休業させ
る人数に関わらず、柔軟に助成対象として取り扱うこととする。ただし、無規定に行われるも
る人数に関わらず、柔軟に助成対象として取り扱うこととする。ただし、無規定に行われるも
の(ここの労働者の遅刻や早退を休業扱いとする場合など)については、本特例においても短
の(ここの労働者の遅刻や早退を休業扱いとする場合など)については、本特例においても短
時間休業とはならない。
時間休業とはならない。
① 部門ごとの短時間休業を可能とする
① 部門ごとの短時間休業を可能とする
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
② 常時配置が必要な者やコアメンバーを除いて短時間休業を可能とする
② 常時配置が必要な者やコアメンバーを除いて短時間休業を可能とする
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業、パート労働者のみ短時間休業)
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業、パート労働者のみ短時間休業)
③ 同じ職制や、勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とする
③ 同じ職制や、勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とする
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
チ 休業規模要件の特例
ヌ 休業規模要件の特例
0305ハ中「当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1(中小
0305ハ中「当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1(中小
企業事業主にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上」とあるのは、「当該判定基礎期間
企業事業主にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上」とあるのは、「当該判定基礎期間
における対象労働者に係る所定労働延日数に30分の1(中小企業事業主にあつては、40分の
における対象労働者に係る所定労働延日数に30分の1(中小企業事業主にあつては、40分の
1)を乗じて得た日数以上」とする。
1)を乗じて得た日数以上」とする。
なお、休業規模要件の確認対象となる対象労働者については、①雇用調整助成金で定める対
なお、休業規模要件の確認対象となる対象労働者については、①雇用調整助成金で定める対
象労働者により確認するものとするが、例外として②緊急雇用安定助成金で定める対象労働者
象労働者により確認するものとするが、例外として②緊急
のみ、③雇用調整助成金で定める対象労働者と緊急雇用安定助成金で定める対象労働者を合算
した対象労働者の①②③のいずれかで要件を満たしていればよいものとする。
リ 残業相殺の特例
(令和2年5月19日)
25
特例事業主については、0402ハ及び0806の規定は適用しないこととする。
ヌ 支給対象事業主の特例
0301イについては適用しないこととする。
ル 計画届の提出の特例
0501ハ(ヘ)は適用しない
ヲ 簡素化の特例
簡素化については、雇用調整助成金に準ずるものとする。
1206 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(協力要請期間特例)(令
和2年5月1日施行)
イ 特例対象事業主
以下をすべて満たす事業所の事業主を対象とする(以下、「特例対象事業主」という。)
① 共通要領0202において、中小企業と認められる事業主であること
② 1205ロにおいて、「上乗せ助成」の特例を利用している事業主であること
③ 特例対象期間中に休業等を実施した事業所の事業主であること
加えて、ロ②の要件である特例対象事業所が要請(新型インフルエンザ等対策特別措置
法(以下、「特措法」という。)に基づく要請のみでなく、法令の根拠はないものの、業
種や施設を指定し、文書で示すなど明示的に要請を行ったものも含む。以下、「要請」と
いう。)を受けているかについては、当該特例対象事業所を管轄する労働局の所在する都
道府県(以下、「適用所在地」という。)の知事が要請した施設を運営しているかにより、
判断するものとする。
なお、管轄の適用所在地の事業所が特例の要件を満たしており、当該事業所が都道府県
をまたいで要請施設を有している場合、その適用事業所単位に本特例を適用する。
また、都道府県等の協力要請に従わず、企業名の公表となった事業所が、公表後要請に
応じた場合には、要件等を満たす限りにおいて、本特例の対象とする。
ロ 中小企業に対する特例
①中小企業特例I
令和2年4月8日から令和2年6月30日までの期間(以下、「中小企業特例I期間」